申請・届出の手引き(新規登録申請)
新規登録申請
1.新規登録の申請期限
- 中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
第二次試験合格日以降3年以内に実務要件を満たして、申請することが必要です。 - 中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
養成課程または登録養成課程修了の日から、3年以内に申請することが必要です。
2.新規登録申請の要件
- 中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
第二次試験合格日以降で以下1)または、2)の実務要件(15日以上)を満たすこと。
- 登録実務補習機関が行う実務補習を受講したこと
- 中小企業者に対する経営の診断助言業務または、経営の窓口相談業務に従事したこと。
- よくある質問:Q4参照(実務従事の対象となる業務と、対応する実績証明書等について教えてください。)
- よくある質問:Q5参照(診断助言業務実績証明書等の作成方法等について教えてください。)
- 中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
中小企業診断士試験第一次試験に合格し、中小企業大学校の養成課程または、登録養成機関が行う登録養成課程を修了したこと
なお、(1)、(2)いずれの場合も省令で定める欠格要件に該当しないこと
3.新規登録申請の必要書類等
- 令和8(2026)年6月よりマイナポータルを用いたオンライン手続きが可能となりました。原則オンラインでの手続きを検討いただけますようお願いします。
- マイナンバーカードを所持していない等のオンライン申請が行えない方は各項目の「<紙申請の場合>」をご参照ください。紙申請の理由を確認させていただくこともありますので、その際はご了承ください。
- マイナポータルの「証明書」→「国家資格」→「中小企業診断士」→「資格団体に登録していない」より登録申請の画面入力・ファイル添付をお願いします。
※ 押印された証明書を申請者でPDF化したファイルも有効です。提出様式毎に一つのファイルに纏めてください。
申請に必要な申請書、証明書は以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
- 中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1、画面入力で代替)
- 中小企業診断士第2次試験合格証書(PDFデータ)
- 実務補習修了証書(原本)または、実務従事の実績証明書(様式18、19、20、PDFデータ)
- 中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1、画面入力で代替)
- 養成課程修了証明書または、登録養成課程修了証明書(PDFデータ)
<紙申請の場合>
申請に必要な申請書、証明書は以下のページからダウンロードし、所要事項を記入してください。
- 中小企業診断士関係様式
- 各種申請書類等送付票(ラベル)(72KB)
(令和8年6月1日更新)
申請者の氏名(登記上の文字:正字)、生年月日、現住所等の確認を行いますので、市区町村長が発行した住民票抄本(個人番号未記載のもの)。
なお、登録する氏名には、旧姓併記が可能です。旧姓併記を希望する場合には、旧姓の記載がある住民票抄本か旧姓の確認ができる公的書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等のコピー)を添付してください。
また、申請により氏名に加え、居住する区や市町村に登録されている通称の併記は可能ですので、登録申請書の氏名欄に括弧書きで記入してください。
- 中小企業診断士試験第一次試験および、第二次試験合格者
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
- 中小企業診断士第2次試験合格証書(原本)
- 実務補習修了証書(原本)または、実務従事の実績証明書(様式18、19、20、原本)
- 住民票の写し(原本)
- 中小企業診断士養成課程または、登録養成課程修了者
- 中小企業診断士登録申請書(様式第1、原本)
- 養成課程修了証明書または、登録養成課程修了証明書(原本)
- 住民票の写し(原本)
4.公示と登録証・資格者証の交付
申請について、的確であることが確認された者については、手続きが完了し次第登録となり、申請を受理した日の属する月の翌々月に氏名及び、登録番号を公示するとともに、同時期に自宅住所宛てに中小企業診断士登録証を簡易書留郵便で郵送いたします。
<紙申請の場合>
申請について、的確であることが確認された者については、手続きが完了し次第登録となり、申請を受理した日の属する月の翌々月に氏名及び、登録番号を公示するとともに、同時期に自宅住所宛てに中小企業診断士登録証を簡易書留郵便で郵送いたします。