中小企業診断士登録・管理におけるオンライン手続きの開始(2026年6月)について
最終更新日 2026年2月2日
これまでは郵送が必要であった中小企業診断士の登録・管理における申請等(新規登録申請や更新登録申請等)について、2026年6月よりマイナポータルを用いたオンライン申請が可能となる予定であり、原則「オンラインによる受付」とさせていただきます。
なお、オンライン申請が行えない事情がある場合は、末尾にありますお問い合わせ先にご連絡ください。
※ 手続き詳細は当該ページで随時更新いたします。
※ 既に登録証を保持されている方は、オンライン手続きの開始(2026年6月)以降に初期設定(中小企業診断士とマイナンバーの紐付け)をすることにより、マイナポータル上で資格登録情報を確認することができます。
オンライン手続きの概要
1 オンライン手続き
マイナンバーカードを利用し、マイナポータル(行政手続のオンライン窓口)のウェブページで申請等を行う方法です。
マイナポータルでの詳しい申請方法は国家資格等のオンライン・デジタル化をご確認ください。
マイナンバー制度に関するお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
受付時間 平日:9:30~20:00 土日祝:9:30~17:30
2 オンライン手続きのメリット
- 時間・場所にとらわれず夜間や休日でも24時間365日、日本国内どこからでも手続きが可能
- 書類の郵送が不要なほか、不備内容の修正などもすべてオンライン完結
- 登録証が電子化され、マイナポータルでいつでも簡単に情報を確認可能(対面提示、メール送付、印刷提示も可能)
- 診断先・契約先等への登録証提示における真正性の向上(二次元コード読み取りで検証可能)
3 オンライン手続きに必要なもの
※事前にご準備ください。
- マイナンバーカード ※マイナンバーカード申請方法
- 利用者証明用電子証明書パスワード 数字4桁
- 署名用電子証明書パスワード 英大文字・数字6~16桁
- 券面事項入力補助用パスワード 数字4桁
※いずれもマイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワードとなります。 - PC、タブレット、スマートフォン(PC、タブレット利用の場合には、スマートフォンによるQRコード読み取りもしくはカードリーダライタが必要となります)
マイナポータルでの申請方法
※個別の手続きは追って更新いたします。
※お手元にマイナンバーカード、申請に使用するスマートフォン・PC、手続で提出する各種PDFをご準備ください。
オンライン手続き開始(2026年6月)による変更点
1 登録証がデジタル資格者証に移行します。
- 既に発行しているカード形式の登録証は有効期限内で利用可能ですが、カード形式の登録証の発行は廃止します。(オンライン申請が行えない事情がある方には代替の紙の登録証となります。)
- 初期設定や更新手続き等を経た後は、登録証がマイナポータルから表示・ダウンロードできるデジタル資格者証に移行します。
- それに伴い、これまで休止申請時に紙面により通知していた「業務再開の申請可能証書」が廃止されます。
- 代わりに、マイナポータルの保有資格照会画面より、再開申請可能期限、再開後残有効期間等の情報をご確認いただけます。
2 登録番号が半角数字6桁から7桁に変更となります。
- 現行、中小企業診断士の登録番号は半角数字6桁となっていますが、オンライン手続きに伴う変更後は、移行先である国家資格システムでの採番・管理を効率化する観点から、登録番号は半角数字7桁に変更となります。
- それに伴い、既登録者の登録番号は先頭に0を付与する形で変更となりますので、ご留意ください。
(例えば現在の登録番号が「123456」の方は「0123456」となります。)
3 外字は代替文字に置換されます。
- マイナポータルで使用できない外字(「JIS第4水準」に定めのない文字、一部例外あり)は、「●」で表示されることとなります
- そのため、中小企業庁経営支援課にて、代替文字による置換を実施します。代替文字は中小企業庁経営支援課にて選定の上、2026年4月頃を目途に対象となる各診断士宛に書面で通知します。
- 中小企業庁経営支援課で選定した文字とは異なる代替文字による置換を希望する場合、2026年5月中に中小企業庁までご連絡ください。詳細は、該当の通知をご参照ください。
- また、住所等で「№」「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅷ」「꽩」の文字については、仕様上エラーとなるため、当庁で異なる文字に置き換えさせていただきます。
4 旧氏(姓)や通称は併記に変更となります。
- 希望があった場合には旧氏(姓)単記、外国籍における通称での標記を運用で認めておりましたが、移行先である国家資格システムでの仕様により、戸籍名・国籍名を記載のうえ、旧氏(姓)・通称は併記とさせていただきます。
5 オンライン手続き利用開始時に初期設定申請が必要です。
- 既に中小企業診断士資格をお持ちの方は、既存の資格情報とマイナンバーを紐づけるための初期設定申請が必要です。オンライン手続は2026年6月以降、初期設定申請が受理された後から可能となります。初期設定申請完了後、マイナポータル上で登録情報を確認したり、中小企業診断士のデジタル資格者証を表示したりすることができます。
- 初期設定申請は任意のタイミングで実施いただきます。
ただし、初期設定申請の集中を防ぐため、指定されたスケジュールに倣ってご対応いただくことを推奨しております。
a)有効期限月の2か月前に「初期設定申請」をお願いします。
b)在住の地域により以下のスケジュール以降に従って初期設定申請を実施してください。
- 北海道・東北
- 2026年6月第3週~
- 東京
- 2026年7月~
- 関東(東京以外)
- 2026年8月~
- 中部
- 2026年9月~
- 近畿
- 2026年10月~
- 中国・四国・九州・沖縄
- 2026年11月~
※aかbの早い予定に合わせて手続きをお願いします。
- 初期設定の完了までに、日数がかかる場合があります。
- オンライン手続はすべて有効期限内での手続きが必要となります。更新申請の前に余裕をもって初期設定を完了することを推奨します。
- 2026年6月更新期限の方は、できる限り5月中に既存の紙での申請いただけますようお願いします。
6 海外からの申請等の手続きは行えません。
- 海外からの手続きについては国家資格システムの仕様により行えません。ただし、保有資格照会画面での資格情報の閲覧やデジタル資格者証のダウンロードは可能です。
- 海外に転居する場合、事前に申請や初期設定を完了させた状態で転居してもらう必要があります。
7 オンライン手続きの詳細について
※追って随時更新いたします。
- 様式毎にPDFにて添付いただく形を予定しております。
1度の申請で、1つの様式に複数の証書が生じる場合(例:様式18診断助言業務実績証明書 等)は、一つのPDFにまとめた上で添付いただきます。 - オンライン手続きにおける休止申請をいただいた場合には、「中小企業の経営診断の業務再開の申請可能証書」は発行せず、マイナポータルの保有資格照会画面より、再開申請可能期限等をご確認いただけます。
- メールアドレス、電話番号の変更は「登録事項の変更届出」から変更が実施可能となります。(当該項目のみであれば省令上の変更には該当しなく、形式上のものとなります)
参考資料
<お問い合わせ先>
中小企業庁経営支援部経営支援課 中小企業診断士担当
電話:03-3501-5801(中小企業診断士専用ダイヤル)
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)
<本件の担当課>
中小企業庁経営支援部経営支援課長 前田
担当者:髙橋、田村、井汲
電話:03-3501-1511(内線5331)