令和4年3月31日に登録の有効期間が満了となる中小企業診断士の方への更新登録申請に関するご協力のお願い
令和3年11月30日
令和4年3月31日に登録の有効期間が満了となる中小企業診断士の方は多数いらっしゃり、令和4年3月に全ての方の更新登録申請を受理した場合、その処理に相当な期間を要することから、下記の方法により早期受付をさせていただきたく、ご協力のほどお願い申し上げます。 |
早期受付の対象者
中小企業診断士登録証(裏面最下段)記載の「有効期間」が、平成29年4月1日(再開後の初めての更新登録の方は再開日)から平成34年3月31日(令和4年3月31日)までとなっている方。
申請受付開始日
令和3年12月1日(水)から受付開始
更新登録後の新しい登録証の送付時期
(1)令和4年2月28日(月)までに更新登録申請をしていただいた方へは、令和4年4月末頃に、
(2)令和4年3月1日(火)から期限日までに更新登録申請をしていただいた方へは、令和4年5月末頃に、
ご郵送先宛てに簡易書留郵便にて、更新登録後の新しい登録証を送付します。
預り証の交付
登録証の預かり期間が長期におよぶこと、更新登録後の新登録証の送付に時間を要することなどから、令和4年2月28日(消印有効)までに更新登録申請された方で、ご希望の方には、「中小企業診断士登録証・預り証」を交付します。
「中小企業診断士登録証・預り証」は、別紙の様式に基づき、上段に郵送先の住所及び氏名を枠内に記載の上、作成(登録証をコピー)していただき以下の申請書類と併せてご提出願います。
当該申請書類の形式審査後、受理可能であることが確認でき次第、順次交付します。
預り証の送付時期
(1)令和4年1月31日(月)までに更新登録申請をしていただいた方へは令和4年2月中に、
(2)令和4年2月28日(月)までに更新登録申請をしていただいた方へは令和4年3月中に、記載していただいたご住所宛てに送付します。
なお、「預り証」の返信用封筒、返信用切手は不要です。また、「預り証」は当該登録証の有効期間を示すものであり、令和4年4月1日以降の更新登録を約束したものではありません。
申請書類等の提出方法、および送付先
【提出方法】 | 郵送での提出をお願いします。 |
---|---|
【送 付 先】 |
〒100-8912
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 中小企業庁経営支援課 中小企業診断士担当 |
※申請書類等は簡易書留等の配達状況が確認できる方法により送付されることをお勧めします。
更新登録の要件、必要書類等について
更新登録の要件
更新登録をするためには、登録の有効期間内に「専門知識の補充」と「実務従事」の2つの要件を両方とも満たしていることが必要です。いずれか一方の要件を満たしただけでは更新登録することはできません。
(1) |
「専門知識の補充」要件として、次のいずれかを合計して5回以上行ったこと。
a.理論政策更新(理論政策)研修を修了したこと。 b.論文審査に合格したこと。 c.理論政策更新(理論政策)研修の講師を務め指導したこと。 |
(2) |
「実務従事」要件として、次のいずれかを合計して30日以上行ったこと。
a.中小企業に対する経営診断・助言業務または、窓口相談業務に従事したこと。 b.実務補習を受講したこと。 c.実務補習を指導したこと等。 |
(3) | なお、再開後初めての更新登録の要件は、「実務従事」を15日以上行ったことであり、「専門知識の補充」は不要です。 |
更新申請に必要な書類等
(1) | 中小企業診断士登録申請書(様式第1) |
(2) | 「専門知識の補充」要件の証明書等(5回分以上、原本) |
(3) | 「実務の従事」の実績証明書(30日分以上、原本) |
(4) |
中小企業診断士登録証(現在お持ちの登録証)
※なお、登録証を紛失した方は「中小企業診断士登録証再交付申請書(様式第7)」を添付してください。 |
(5) | 中小企業診断士登録証預り証(別紙、2月末までの申請者で希望者のみ) |
その他
(1) | 更新登録に係る手数料は不要です。 |
(2) | 登録証の返信用封筒、返信用切手は不要です。 |
(3) |
登録申請書、診断助言業務実績証明書、窓口相談業務実績証明書等の関係様式は中小企業庁ホームページに掲載しています。以下のページからダウンロードしてご使用ください。
中小企業診断士関係様式 |
(4) |
中小企業診断士制度のQ&A、申請の手引き等をホームページに掲載しています。詳しくは、以下をご覧ください。)
・ Q&A 申請書、証明書等の作成要領(PDF形式:152KB) ![]() ・ 更新登録申請 |
(5) |
更新登録申請書の送付に当たっては、中小企業診断士登録証や証明書等の重要書類を添付していただく必要があることから、送付中の事故等による紛失や、紛失に伴う個人情報の漏えい等が懸念されます。また、中小企業庁では申請書類等を受理しなければ申請の事務処理が行えず、最悪の場合、登録が消除されてしまう等の思わぬ不利益を被る可能性があります。 |
参考資料
本件のお問い合わせ先
中小企業庁経営支援部経営支援課 中小企業診断士担当
電話:03-3501-5801
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部経営支援課長 岡田 電話:03-3501-1763(内線5331~5) FAX:03-3501-7099 |