令和3年度の中小企業診断士第2次試験の実施について
令和3年9月10日
令和3年度中小企業診断士第2次試験につきましては、予定どおり令和3年11月7日(日)(筆記試験)、令和4年1月23日(日)(口述試験)で実施します。 |
1.受験できない方について
以下の方々につきましては、新型コロナウイルス感染症防止策として、受験することはできません。
- (1) 新型コロナウイルス感染症に罹患し、退院または宿泊療養等の解除が認められていない方
- (2) 保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、自宅待機の解除が認められていない方
- (3) 海外から入国し、検疫所が指定した施設または自宅等での待機の解除が認められていない方
- (4) 試験当日、発熱(37.5度以上)や体調不良があるなど新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある方
上記理由により、本年度の2次試験を受験できなかった方に対しては、申請により受験手数料を返還します。また、2.のとおり、申請により第2次試験を受けることができる期間を延長することといたします。なお、申請に当たっては、診断書等の証明書類を添付した申請書の提出が必要となります。
申請手続は、追って一般社団法人中小企業診断協会のウェブサイトにて12月中旬を目途にご案内いたします。
2.第2次試験を受けることができる期間の延長
1.の理由により、本年度の第二次試験を受験できなかった方は、以下のように第2次試験を受験できる期間を延長することといたします。
- (1) 令和元年度に第一次試験を合格し、令和2年度の第二次試験を令和2年8月21日付け「 令和2年度の中小企業診断士第2次試験の実施について 」(※)の1.の理由により受験しなかった方は、令和4年度まで
- (2) 令和2年度に第一次試験を合格し、令和2年度の第二次試験を令和2年8月21日付け「 令和2年度の中小企業診断士第2次試験の実施について 」(※)の1.の理由により受験しなかった方は、令和5年度まで
- (3) 令和2年度に第一次試験を合格し、令和2年度の第二次試験を受験した方は、令和4年度まで
- (4) 令和3年度に第一次試験を合格した方は、令和5年度まで
そのほか試験に関するお知らせ等については、一般社団法人中小企業診断協会のウェブサイトを参照ください。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症をめぐる状況等によっては、変更となる場合がありますので、必ず弊庁並びに一般社団法人中小企業診断協会のホームページ等で最新の情報をご確認ください。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部経営支援課長 岡田 電話:03-3501-1763(内線5331~5) FAX:03-3501-7099 |