第3章 地域経済の活性化に資する事業活動の推進
第1節 地域資源の活用
1.小規模支援法による経営発達支援計画の認定
小規模支援法に基づき、商工会・商工会議所が小規模事業者の事業計画の策定・実施支援など伴走型の小規模事業者支援について、策定する「経営発達支援計画」の認定を行う。(継続)
2.(再掲)小規模事業対策推進事業 【30年度予算:49.4億円】
小規模支援法に基づき認定を受けた「経営発達支援計画」に沿って商工会・商工会議所が取り組む伴走型の小規模事業者支援を推進し、小規模事業者の需要を見据えた事業計画の策定や販路開拓等を支援する。また、地域の小規模事業者による全国規模の市場に向けた事業展開を促進するため、商工会・商工会議所等が事業者と協力して進める、特産品開発や観光開発及びその販路開拓等の事業に対し、幅広い支援を行う。(継続)
3.(再掲)ふるさと名物支援事業 【30年度予算:10.5億円の内数】
中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用や農林漁業者との連携により行う、新商品・新サービスの開発、販路開拓を支援する。また、地域資源の活用や、農林漁業者との連携により行う商品開発等に取り組む事業者に対して、一般社団法人等が行う消費者嗜好に関する情報提供、マッチング支援などの取組を支援する。(継続)
4.(再掲)JAPANブランド育成支援事業 【30年度予算:10.5億円の内数】
中小企業の海外販路開拓の実現を図るため、複数の中小企業が連携し、自らが持つ素材や技術等の強みを踏まえた戦略の策定や、当該戦略に基づいて行う商品の開発や海外見本市への出展等の取組を支援する。(継続)
5.伝統的工芸品の指定
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝産法」という。)に基づき、伝統的工芸品への指定の申出があった工芸品について調査、検討を行った後、産業構造審議会の意見を聴いて、伝統的工芸品の指定及び指定の変更を行う。(継続)
6.伝統的工芸品産業振興関連補助事業 【30年度予算:11.1億円】
(1)伝産法に基づき、伝統的工芸品産業の振興のため以下の支援を行う。(継続)
〔1〕産地の製造協同組合等が実施する以下の事業に対する補助
- 後継者育成事業
- 原材料確保対策事業
- 意匠開発事業
- 連携活性化事業
- 産地プロデューサー事業 等
〔2〕伝産法第23条に基づく一般社団法人・一般財団法人が実施する以下の事業に対する補助
- 人材確保および技術技法継承事業
- 産地指導事業
- 普及推進事業
- 需要開拓事業 等
(2)産地ブランド化推進
伝統的工芸品・地場産品等の産地への観光客誘致・海外販路開拓を後押しするため、各産地にデザイナー等の外部人材等を招聘する取組を支援。
7.伝統的工芸品の普及・推進事業
伝統的工芸品に対する国民の理解を増進するため、毎年11月を「伝統的工芸品月間」とし、伝統的工芸品月間国民会議全国大会の開催等の普及・啓発事業を実施する。(継続)
8.地域未来投資の促進 【30年度予算:10.0億円】
地域の中核となると期待される「地域未来牽引企業」を引き続き選定・支援すること等を通じて、地域経済の活性化を図るために、地域経済への波及効果が大きい事業に対して、「地域未来投資促進法」を活用し、予算、税制、金融、規制緩和等の政策手段を総動員して重点的に支援していく。(継続)
9.ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金) 【30年度予算:14.5億円の内数】
産学金官の連携により、地域の資源と資金(地域金融機関の融資)を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業の立ち上げを支援するため、民間事業者等が事業化段階で必要となる経費について、地方公共団体が助成を行う場合、その助成に要する経費の一部を交付する。平成30年度から、地域活性化のためのファンド等による出資を受ける事業も試験的に対象としたり、特別交付税措置の拡充をしたりするなど、支援内容を充実させる。(継続)
第2節 商店街・中心市街地の活性化
1.地域商店街の活性化に向けた総合的支援
地域商店街活性化法に基づき、商店街活性化事業計画を国が認定した商店街等について、支援措置を講じる。(継続)
2.全国商店街支援センターによる人材育成等
中小企業関係4団体が共同で設立した「全国商店街支援センター」において、人材育成、ノウハウ提供等の支援を行う。(継続)
3.中心市街地活性化協議会運営支援事業
中心市街地活性化協議会の設立・運営にあたって、中小企業基盤整備機構に設置された中心市街地活性化協議会支援センターを中心に、各種相談対応、HPやメールマガジンでの情報提供、交流会の開催によるネットワーク構築支援等を行う。(継続)
4.中心市街地商業等活性化アドバイザー派遣事業
中心市街地活性化協議会等が抱える様々な課題に対応するため、中小企業基盤整備機構に登録された商業活性化に関する各分野の専門家を派遣する。(継続)
5.中心市街地商業活性化診断・サポート事業
中心市街地活性化協議会等が行う中心市街地における商業活性化の取組を支援するため、中小企業基盤整備機構における専門的ノウハウを活用し、セミナー等の企画・立案支援・講師の派遣や、個別事業の実効性を高めるための助言・診断・課題整理・情報提供等を行う。(継続)
6.企業活力強化資金(流通・サービス業関連) 【財政投融資】
中小商業者・サービス業者等の経営の近代化及び流通機構の合理化並びに空き店舗等の解消を図るため、日本政策金融公庫が必要な資金の貸付を行う。(継続)
7.地域・まちなか商業活性化支援事業平成 【30年度予算:16.3億円】
商店街等における子育て・高齢者支援サービスの提供や空き店舗への店舗誘致、中心市街地における複合商業施設の整備などの取組に対して支援を行う。(継続)
8.中心市街地活性化のための税制措置 【税制】
中心市街地活性化法の改正により創設した「認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」に基づいて行われる不動産の取得に対し、その不動産の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を1/2とする措置を講じる。(継続)
第3節 その他の地域活性化施策
1.企業の地方拠点強化税制 【税制】
地方創生のためには、東京一極集中を是正し、地方に良質な雇用を創出することが必要である。このため、企業の本社機能(事務所、研究所、研修所)の東京23区から地方への移転や地方における拡充をした場合に、計画の認定を受けた企業のオフィス等に係る建物等の取得等について、取得価額の15%の特別償却(移転型事業の場合には、取得価額の25%)又は取得価額の4%の税額控除(移転型事業の場合には、取得価額の7%)の選択適用、その地方拠点における雇用者数に応じた税額控除を講じる措置、及び企業の地方拠点強化に係る地方交付税による減収補填措置を引き続き講じる。また、平成30年度税制改正では、適用期限を2年延長しつつ、〔1〕制度全体について雇用要件の緩和等、〔2〕東京一極集中に直接効果のある移転型事業について、支援対象外地域の見直し(近畿圏・中部圏中心部を支援対象地域に追加)等を行うとともに、地方交付税による減収補填措置の拡充を実施する。(継続)
2.地域中核企業創出・支援事業 【30年度予算:21.5億円】
地域中核企業候補が新分野・新事業等に挑戦する取り組みを支援し、その成長を促すため、支援人材を活用して、全国大の外部リソース(大学、協力企業、金融機関 等)とのネットワーク構築を支援する。また、地域中核企業の更なる成長のため、支援人材を活用して、事業化戦略の立案、販路開拓等をハンズオン支援する。さらに、国際市場に通用する事業化等に精通した専門家であるグローバル・コーディネーターを組織化した「グローバル・ネットワーク協議会」を活用し、グローバル市場も視野に入れた事業化戦略の立案や販路開拓等を支援する。(継続)
3.連携中枢都市圏構想の推進 【30年度予算:1.3億円の内数】
連携中枢都市圏の形成等を支援するため、国費による委託事業を実施する。また、圏域全体の経済成長のけん引、高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上に資する取組を支援するため、連携中枢都市圏ビジョンを策定した連携中枢都市及び連携市町村の取組に対して、地方財政措置を講じる。(継続)
4.観光産業等生産性向上資金 【財政投融資】
観光産業等の生産性向上及び観光消費の底上げを通じた日本経済の活性化を図るため、品質の高いサービス等を提供する中小企業に対して日本政策金融公庫が必要な資金の貸付を行う。(継続)