平成27年度において講じた小規模企業施策

第5章 その他の小規模企業振興関係施策

第1節 被災地の中小企業・小規模事業者対策

1.マル経・衛経融資の貸付限度額・金利引下げ措置【財政投融資】

東日本大震災により直接又は間接的に被害を受けた小規模事業者に対し、無担保・無保証・低利で利用できる日本公庫によるマル経・衛経融資の貸付限度の拡充(通常枠とは別枠で1,000万円。)、金利引下げ(別枠1,000万円につき、貸付後3年間に限り、通常金利から更に0.9%引下げ。)を引き続き実施した。平成27年4月から平成28年1月末までに、マル経融資で547件、18.1億円、衛経融資で11件、0.3億円の融資を実施した。

2.東日本大震災復興特別貸付【27年度予算:205億円の内数】

東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規模事業者への資金繰り支援として、平成23年5月より、日本公庫(国民生活事業及び中小企業事業)・商工中金において、「東日本大震災復興特別貸付」を継続的に実施している。本制度の運用を開始した平成23年5月23日から平成28年1月末までの貸付実績は、約28万8千件、約6兆円であった。また、原発事故に係る警戒区域等の公示の際に当該区域内に事業所を有していた中小企業・小規模事業者や、地震・津波により事業所等が全壊・流失した中小企業・小規模事業者に対しては、県の財団法人等を通じ、実質無利子化する措置も平成23年度に創設(平成23年8月22日より措置)しているところ、平成27年度も引き続き実施した。

3.東日本大震災復興緊急保証

東日本大震災により被害を受けた中小企業等を対象に、既存の一般保証や災害関係保証、セーフティネット保証とは別枠の新たな保証制度を平成23年度に創設。平成27年度も、特定被災区域内において引き続き実施した(100%保証。保証限度額は無担保8,000万円、最大2億8,000万円。)。本制度の運用を開始した平成23年5月23日から平成28年1月末までの保証承諾実績は、約12万3千件、約2兆5千億円であった。

4.原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」

原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等が福島県内において事業を継続・再開する場合に必要な事業資金(運転資金・設備資金)を長期・無利子、無担保での融資を行った。

5.「産業復興相談センター」及び「産業復興機構」による事業再生支援【27年度予算:30.6億円の内数】

平成23年度に、被災各県の中小企業再生支援協議会の体制を拡充して「産業復興相談センター」を設立するとともに、債権買取等を行う「産業復興機構」を設立することで、東日本大震災により被害を受けた中小事業者等の事業再生支援を強化した。各県の産業復興相談センターにおいては、平成28年2月26日までに4,989件の事業者からの相談に対応しており、そのうち対応を終了したものは4,859件となった。主な実績としては、金融機関等による金融支援について合意した案件は902件、うち債権買取は324件となった。

6.「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構」による事業再生支援

被災事業者の二重ローン問題に対応するため、東日本大震災事業者再生支援機構では旧債務に係る返済負担の軽減等の支援を実施した。東日本大震災事業者再生支援機構では、平成24年3月5日の業務開始以来これまでに2,416件の相談を受け付けており、そのうち662件の事業者に対して、債権買取等の再生支援を行う旨の決定をした(平成28年2月末現在)。

7.再生可能性を判断する間の利子負担の軽減【27年度予算:184億円の内数】

東日本大震災及び原子力発電所の事故による被害を受けた中小企業者や小規模事業者等が産業復興相談センターを活用した事業再建に取り組む際に、金利負担を低減することにより、早期の事業再生の実現を図ることを目的とする事業、具体的には産業復興相談センターの再生計画策定支援を受けた被災事業者に対し、再建手続き期間中に発生する利子を補填するもの。平成23年度に創設。平成27年度も引き続き実施した。

8.被災中小企業復興支援リース補助事業

被災中小企業の二重債務負担の軽減を図るため、東日本大震災に起因する設備の滅失等により債務を抱えた中小企業に対し、設備を再度導入する場合のリース料の10%を補助した。

9.中小企業組合等協同施設等災害復旧事業【27年度予算:400.0億円の内数】

東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進するため、

〔1〕複数の中小企業等から構成されるグループが復興事業計画を作成し、地域経済や雇用維持に重要な役割を果たすものとして県から認定を受けた場合に、計画実施に必要な施設・設備の復旧にかかる費用に対して、国が1/2、県が1/4の補助、

〔2〕商工会等の中小企業者のための指導・相談施設等の災害復旧事業にかかる費用に対して、国が1/2の補助、

を実施し、被災された中小企業等のグループ等の施設の復旧等に対して支援を行った。

なお、従前の施設等への復旧では事業再開や継続、売上回復が困難な場合、新分野需要開拓等を見据えた新たな取組の実施も支援した。

10.仮設施設整備事業・仮設施設有効活用等助成事業【27年度予算:14.2億の内数】

東日本大震災の被害を受けた中小企業者等の早期事業再開を支援するため、中小機構が、仮設工場や仮設店舗等を整備し、被災市町村を通じて原則無償で貸し出す事業を実施しており、平成27年12月末までに、6県52市町村585箇所に施設を設置している。また、平成26年4月より、仮設施設の本設化、移設、撤去に要する費用の助成を実施しており、平成28年1月末時点で13件助成を実施している。

11.施設・設備の復旧・整備に対する貸付

東日本大震災により被害を受けた中小企業者が、県から認定を受けた復興事業計画に基づいて、その計画を実施するために必要な施設・設備の復旧・整備を行う場合に、中小機構と県が協力して、必要な資金の貸し付けを行った。

12.事業復興型雇用創出事業【27年度予算:122億円の内数】

被災地での安定的な雇用を創出するため、産業施策と一体となって雇用面から支援を実施した。また、一定の範囲で移転費助成を行うことができるよう制度の拡充を行った。

13.特別相談窓口等の設置

全国の日本公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小機構地域本部等及び経済産業局に特別相談窓口を設置し、東日本大震災の被災中小企業者等からの経営・金融相談に応じた。

14.中小企業電話相談ナビダイヤルの実施

どこに相談したらよいか困っている中小企業のために、一つの電話番号で最寄りの経済産業局につながる「中小企業電話相談ナビダイヤル」を実施した。

15.官公需における被災地域等の中小企業者に対する配慮【27年度予算:5.5億円の内数】

毎年度策定する「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、東日本大震災の被災地域等の中小企業・小規模事業者に対する配慮等を盛り込むとともに、周知徹底を図った。また、被災地域等の中小企業者の受注機会の増大を図るため、国等においては、当該地域の中小企業を見積もり合わせに含める、入札説明会を当該地域で実施するなどの取組を行った。

16.独立行政法人日本貿易保険(NEXI)による対応

被災者支援として、NEXIでは平成23年4月当時、罹災した中小企業を対象とした〔1〕保険契約諸手続の猶予、〔2〕被保険者義務の猶予・減免、〔3〕被保険者の経済的負担の減免措置を実施。風評被害への対応として、放射能汚染を理由とした貨物の輸入制限・禁止等による損失のうち、新たな規制が導入されて輸入が制限又は禁止されるケースや仕向国政府による違法又は差別的な対応を受けるケース等、貿易保険によりカバーする整理を新たに行い、具体事例を公表し付保。現在も食品等海外向け取引について、風評被害の海外向け取引について付保を実施している。

17.被災者雇用開発助成金【27年度予算:19.3億円の内数】

東日本大震災による被災離職者等の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給した。また、対象労働者を10人以上雇い入れる事業主に対して助成金を上乗せした。

18.放射線量測定指導・助言事業【27年度予算:0.4億円の内数】

東日本大震災、原子力災害による工業製品等の風評被害への対策として、放射線量測定等に関する指導・助言(工業製品等の表面汚染測定又は核種測定等を行うとともに、指導・助言及び同測定に関する情報提供等)を行う専門家チームを派遣する事業等を実施した。また、工業製品の放射線測定等に関する正しい理解の普及にも取り組んだ。

19.工業品等に係るビジネスマッチング・商品開発支援事業【27年度予算:1.13億円の内数】

東日本大震災、原子力災害により、被災地域の持続的な復興や地域経済の活性化を図るため、福島県全域及び岩手県、宮城県の津波浸水地域等を対象に、国内外を問わず被災地域産品の販路開拓(ビジネスマッチング、商品開発)を支援した。

20.震災等対応雇用支援事業【27年度予算:107億円の内数】

被災地における雇用の復興には時間を要し、依然として多くの被災者が避難をしているため、被災者の一時的な雇用の場を確保し、生活の安定を図るための事業を実施した。

第2節 財務基盤の強化

1.中小軽減税率の引下げ【税制】

年所得800万円以下の部分に係る法人税率(19%)を15%に引き下げる措置。平成27年度税制改正で適用期限を2年延長した。

2.中小企業投資促進税制【税制】

機械装置等を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円超の法人を除く)ができる措置。なお、機械装置等のうち、生産性の向上に資する一定の設備を取得した場合には、即時償却又は10%の税額控除(資本金3,000万円超の法人の税額控除は7%)ができる。

3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例【税制】

取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間300万円を限度に、全額損金算入することができる措置を引き続き講じた。

4.欠損金の繰越控除・繰戻還付【税制】

欠損金の繰越控除は、当期の事業年度に生じた欠損金を繰り越して翌期以降の事業年度の所得金額から控除することができる措置。平成27年度税制改正で、平成29年度から繰越期間を10年(現行:9年)にすることとされた。また、当期の事業年度に生じた欠損金を1年繰戻し、法人税額の還付を請求することができる措置を引き続き講じた。

5.商業・サービス業・農林水産業活性化税制【税制】

商業・サービス業等を営む中小企業が商工会議所等の経営改善指導に基づき設備を取得した場合、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円超の法人を除く)を受けることができる措置。平成27年度税制改正で適用期限を2年延長した。

6.交際費等の損金不算入の特例【税制】

交際費等を支出した場合、〔1〕定額控除限度額(800万円)までの損金算入と〔2〕支出した接待飲食費の50%までの損金算入を選択適用できる措置を引き続き講じた。

7.中小企業投資育成株式会社による支援

中小企業投資育成株式会社において、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、株式、新株予約権、新株予約権付社債等の引受けによる投資事業及び経営相談、事業承継支援等の育成事業を実施した。

第3節 取引価格の適正化、消費税転嫁対策

1.「原材料・エネルギーコスト増加分の転嫁対策パッケージ」

円安方向への推移による原材料・エネルギーコストの増加分について適正な価格転嫁が行われるよう、転嫁対策パッケージを取りまとめ、実施した。具体的には、平成27年3月末までに計14業種の下請適正取引等の推進のためのガイドライン(以下「下請ガイドライン」という。)を改訂し、原材料・エネルギーコストの転嫁に関する好事例(ベストプラクティス)等を追加した。また、全国で543回の下請代金法等に関する講習会を開催し、下請ガイドラインの普及・啓発を図った。加えて、平成27年度上半期に533社の大企業に対して、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)に基づく立入検査を実施した。

2.下請代金法の運用強化【27年度予算:5.5億円の内数】

下請取引の公正化、下請事業者の利益保護のため、公正取引委員会と中小企業庁が密接な協力関係の下、下請代金法を執行した。また、平成27年度においても、公正取引委員会及び中小企業庁が親事業者等に対して書面調査等を実施するなど、下請代金法の厳格な運用に努めた。

さらに、11月に実施した「下請取引適正化推進月間」においては、特別事情聴取を実施し、下請代金法の厳格な運用を図った。また、年末の金融繁忙期に向けた下請事業者の資金繰り確保の点から、親事業者代表取締役(約20万社)及び関係事業者団体代表者(638団体)に対し、経済産業大臣、公正取引委員会委員長の連名で、下請代金法に基づく下請取引の適正化の要請文を発出し、同法の周知徹底を図った。

3.相談体制の強化と下請取引適正化に関する普及啓発【27年度予算:5.5億円の内数】

全国48か所に設置した「下請かけこみ寺」において、中小企業の企業間取引に関する相談に対応した(平成27年度の相談件数は5,824件、無料弁護士相談743件(速報値))。また、下請代金法等の違反行為を未然に防止するため、親事業者の調達担当者等を対象とした講習会を開催し、一層の周知を図るほか、全国で親事業者の取組事例等を紹介し、広く下請代金法等の遵守を呼びかけるシンポジウム等を開催した。

4.下請中小企業・小規模事業者の自立化支援【27年度予算:5.0億円の内数】

下請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)に基づき、特定の親事業者への取引依存度の高い下請中小企業・小規模事業者が連携して課題解決型ビジネスを行う事業計画の認定を行い、補助金、融資、保証の特例により支援を実施した。また、親事業者の生産拠点が閉鎖又は縮小(予定も含む)された地域における下請中小企業等が行う新分野進出等に対し、補助金により支援を実施した。

5.下請取引あっせん、商談会による販路開拓支援【27年度予算:0.5億円の内数】

新たな取引先を開拓したい下請中小企業に対して、「ビジネス・マッチング・ステーション(BMS)」の運用により、自社の希望する業種、設備、技術等の条件に合った製造委託等の受発注情報の提供を行った。平成28年3月末現在の登録企業数は26,831社である。また、新たな販路開拓を支援するため、広域商談会を8会場で開催した。

6.下請事業者への配慮要請等

下請振興法に基づく下請事業者及び親事業者がよるべき一般的基準(振興基準)等について講習会を実施するとともに、年末の金融繁忙期に向けた下請事業者の資金繰り確保の点から、業界団体代表者(864団体)に対し、経済産業大臣、公正取引委員会の連名で、下請振興法に定める「振興基準」の遵守について要請文を発出し、同法の周知徹底を図った。

7.消費税転嫁状況監視・検査体制強化等事業【27年度予算:38.7億円の内数】

消費税の円滑かつ適正な転嫁を行うため、全国に474名の転嫁対策調査官を配置した。併せて、消費税の転嫁拒否等の行為に関する情報を収集するため、公正取引委員会と合同で中小企業・小規模事業者全体に対して大規模な書面調査を実施するなど、転嫁拒否行為等の監視・取締りを行った。

第4節 経営安定対策

1.中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済制度)【中小機構交付金の内数】

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった場合に、積み立てた掛金の額に応じて無利子、無担保、無保証人で共済金の貸付けを行う制度である。

平成27年12月末現在で39.8万社が在籍しており、平成27年4月から平成28年12月末までの新規加入者、新規貸付金額はそれぞれ、3.6万社、55.6億円に上った。

2.経営安定特別相談事業【27年度予算:0.37億円の内数】

経営の危機に直面した中小企業の経営上の様々な問題の解決に資するため、全国の主要な商工会議所及び都道府県商工会連合会に「経営安定特別相談室」が設置されている。本相談室において経営安定に関する幅広い分野の経営相談が円滑に実施されるよう日本商工会議所及び全国商工会連合会の実施する指導事業等を支援した。

3.中小企業BCP(事業継続計画)普及の促進【財政投融資】

中小企業・小規模事事者におけるBCPの策定・運用を支援し、さらなる普及・定着を図るため、平成26年度補正予算で措置された「中小企業・小規模事者事業継続力強化支援事業」を引き続き実施し、中小企業・小規模事業者のBCP策定・運用等の支援を行った。また、普及支援体制の充実を図るため、中小企業関係団体等が実施する支援担当者向けBCP研修・セミナーを支援した。さらに、中小企業・小規模事業者自らが策定したBCPに基づき防災施設等の整備を行う者に対して、日本公庫において低利融資を実施した。

[融資実績](平成27年4月~平成28年1月):件数87件、76.8億円

4.ダンピング輸入品による被害の救済【27年度予算:0.5億円の内数】

貿易救済措置のうちAD措置は、他国企業から我が国に対するダンピング輸入により、国内産業が損害を受けた際に、国内産業からの申請を受けて政府が調査を実施した上で関税の賦課により、公正な市場競争環境を確保する措置である。平成27年度5月に開始した韓国及び中国産水酸化カリウムに対するAD調査について、国際ルール及び国内法令に基づき公正且つ適切に進めている。また、企業等への説明会やWTO協定整合的に調査を行うための調査研究を実施した。

第5節 官公需対策

1.「平成27年度中小企業者に関する国等の契約の方針」の策定及び周知徹底【27年度予算:5.5億円の内数】

官公需法を改正し、創業10年未満の中小企業・小規模事業者(以下、新規中小企業者)の官公需への参入促進を図った。また、これまでの「中小企業者に関する国等の契約の方針」を「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」(以下、基本方針)に改め、平成27年度の中小企業・小規模事業者向けの契約比率を54.7%とするとともに国等の新規中小企業者向け契約比率を平成27年度から平成29年度までの3年間で、26年度(推計1%程度)比で国等全体として概ね倍増の水準となるよう努めるとし、8月28日に閣議決定した。中小企業者の受注の機会の増大のために実施する措置として、新規中小企業者への配慮として実績を過度に求めない、少額随意契約の際に新規中小企業者を見積もり先に含める、新規中小企業者の商品・サービス等を登録する「ここから調達サイト」を開発・運営し、発注機関に対して情報提供を行う等の措置を新たに盛り込んだ。

基本方針を周知徹底するために以下の取組を実施した。

(1)経済産業大臣から各府省等の長、都道府県知事、全市町村の長及び東京特別区の長(1,805団体)に対し、「中小企業者に関する国等の基本方針」の閣議決定に係る要請を行うとともに、中小企業・小規模事業者の受注機会の増大に努めるよう要請した。

(2)地方における「基本方針」の周知徹底を図るための全国説明会(官公需確保対策地方推進協議会)を8月から9月にかけて50回開催した。

(3)地方において新規中小企業者からの調達を推進するための取組に関する情報の共有や連携方策を協議する会議(新規中小企業者調達推進協議会)を開催した。

(4)官公需契約の手引き」を作成し、国等の機関、地方公共団体等の機関及び商工関係団体等に配布した。

2.中小企業・小規模事業者の受注機会増大のための「官公需情報ポータルサイト」【27年度予算:5.5億円の内数】

中小企業・小規模事業者が官公需に関する受発注情報を入手しやすくするため、国等や地方公共団体がホームページで提供している発注情報等を中小企業・小規模事業者が一括して入手できる「官公需情報ポータルサイト」を運営した。

第6節 人権啓発の推進

1.人権啓発【27年度予算:1.9億円の内数】

中小企業・小規模事業者に対して、人権尊重の理念を広く普及させ、人権意識の涵養を図るため、セミナー等の啓発事業を実施した。また、小規模事業者等が多く、特に重点的な支援が必要な地域又は業種に係る小規模事業者等の活性化のため、経営等の巡回相談事業及び研修事業を実施した。

第7節 審議会等における政策の検討等

1.基本問題小委員会

経営者や従業員の高齢化等の供給制約や将来的な需要減少のリスク等、我が国の中小企業者等は、急激に変化する事業環境へ対応することが求められている。

これらに対応すべく、中小企業政策の基本的な方向性を議論する場として、中小企業政策審議会に基本問題小委員会を設置し、中小企業が抱える課題について現状分析するとともに、法的枠組みを含む包括的な生産性向上支援策について議論が行われた。

2.「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定

労働力人口の減少や企業間の国際的な競争の活発化等の下での中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営の強化を図るため、事業分野ごとに新たに経営力向上のための取組等について示した指針を主務大臣において策定するとともに、当該取組を支援するための措置を講ずる「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案(中小企業等経営強化法)」を平成28年3月に閣議決定し、国会に提出した。

第8節 調査・広報の推進

1.小規模企業白書の作成

小規模企業の現状や課題を把握するため、小規模基本法第12条の規定に基づく年次報告等(平成27年(2015年)版小規模企業白書)を作成した。

2.中小企業白書の作成

中小企業の現状や課題を把握するため、中小企業基本法第11条の規定に基づく年次報告等(平成27年(2015年)版中小企業白書)を作成した。

3.施策の広報

中小企業施策を普及・広報するため、施策のポイントをまとめたパンフレットやチラシを作成し、各地方公共団体や中小企業支援機関、金融機関等に配付したほか、ミラサポ(中小企業支援ポータルサイト)を通じた情報発信やイベント「一日中小企業庁」の開催等により、広く普及・広報を実施した。

(1)冊子類の発行

中小企業施策を利用する際の手引き書として200以上の施策を紹介した「中小企業施策利用ガイドブック」や施策別のパンフレットを作成し、中小企業、地方公共団体、中小企業支援機関(商工会、商工会議所等)、金融機関、中小企業を支援する税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士等に広く配布した。

(2)「一日中小企業庁」の開催

開催地の都道府県と中小企業庁が共催し、地元中小企業者の方々に最新の施策を紹介し、理解を深めていただくとともに、意見交換や交流の場を設け、今後の中小企業施策の見直し・拡充等に反映させるイベントを開催した。

昭和39年度以来、毎年度開催しており、平成27年度は、沖縄県、福島県において開催した。

(3)インターネットを活用した広報

〔1〕ホームページによる広報

中小企業庁ホームページにおいて、中小企業施策に関する最新情報、公募に関する情報、広報のためのチラシ、冊子等を公表した。平成27年度は、年間約3,500万ページビューのアクセスがあった。

〔2〕メールマガジン

各中小企業支援機関と連携し、元気な中小企業の紹介、施策情報、地域情報、調査・研究レポート等の情報をメールマガジン登録者に、毎週水曜日に配信した。メールマガジン登録者数は、約89,000件(平成27年12月末現在)。

(4)ミラサポ(中小企業・小規模事業者の未来をサポートするポータルサイト)

ミラサポを通じて最新の支援情報や補助金申請のノウハウ、活用事例などを分かりやすくタイムリーに全国の中小企業に届けた。(会員数:93,00、ミラサポメルマガ登録数:59,000 平成28年1月)

4.中小企業実態基本調査

中小企業の売上高、従業者数等の経営・財務情報に関する統計を整備するため、中小企業基本法第10条の規定に基づく中小企業実態基本調査を実施した。

5.中小企業景況調査の公表

中小企業の景気動向を把握するため、四半期ごとに中小機構が実施する中小企業景況調査の公表を行った。

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