令和5年 中小企業実態基本調査を実施します。
調査期間:令和5年7月上旬〜令和5年9月1日(金)
お知らせ
【調査の目的】
中小企業基本法第10条の規定に基づき、中小企業を巡る経営環境の変化を踏まえ、中小企業全般に共通する財務情報、経営情報及び設備投資動向等を把握するため、中小企業全般の経営等の実態を明らかにし、中小企業施策の企画・立案のための基礎資料を提供するとともに、中小企業関連統計の基本情報を提供するためのデータ収集を行うことを目的としています。
|
【調査の根拠法令】
-
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)(別ウインドウ)
(調査) 第10条 政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。
-
統計法(平成19年法律第53号)(別ウインドウ)
(一般統計調査の承認) 第19条 行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
|
【調査の対象】
総務省が実施した「経済センサスー基礎調査」等の結果をもとに、全国の中小企業の中から約11万社を選出しています。
日本標準産業分類に掲げる分類のうち、下表に掲げる業種及び規模に関する企業から公正に選出した企業について調査いたします。
業種 |
企業規模の範囲(資本金または常時雇用する従業員数のいずれかがあてはまる法人企業または個人企業) |
建設業 |
資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
製造業 |
資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
情報通信業 |
通信業:資本金3億円以下又は従業員300人以下
インターネット附随サービス業:資本金3億円以下又は従業員300人以下
新聞業:資本金3億円以下又は従業員300人以下
出版業:資本金3億円以下又は従業員300人以下
上記以外:資本金5千万円以下又は従業員100人以下 |
運輸業,郵便業 |
資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
卸売業,小売業 |
卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下
小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下 |
不動産業,物品賃貸業 |
駐車場業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下
物品賃貸業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下
上記以外:資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
学術研究,専門・技術サービス |
資本金5千万円以下又は従業員100人以下 |
宿泊業,飲食サービス業 |
宿泊業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下
上記以外:資本金5千万円以下又は従業員50人以下 |
生活関連サービス業,娯楽業 |
旅行業:資本金3億円以下又は従業員300人以下
上記以外:資本金5千万円以下又は従業員100人以下 |
サービス業(他に分類されないもの) |
資本金5千万円以下又は従業員100人以下 |
|
【抽出方法】
- 1.標本サイズ
(1) 本調査は、事業所母集団データベースを母集団とし、標本設計及び標本抽出を行った。
(2) 平成28年経済センサス‐活動調査の「売上(収入)金額」を基に、売上高の総和の目標精度(標準誤差率)を業種分類(産業大分類)・従業者規模区分ごとに(3)に示すとおり目標精度を設定して標本サイズを算出した。
業種分類 : 建設業、製造業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業、小売業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、(他に分類されないもの)の11分類
従業者規模 : 法人企業(常用雇用者数5人以下、6〜20人、21〜49人、50人以上の4区分)、個人企業
(3) 目標精度は、公表する統計表の表章を考慮し、業種分類別・従業者規模区分別に概ね8%、産業中分類別に10%、産業中分類・従業者規模区分別に概ね15%と設定した。なお、産業中分類・従業者規模区分の標本サイズが少なくとも30以上とした。
(4) 平成28年経済センサス‐活動調査の調査結果に基づき、基本となる層別に見て極めて大きな「売上高」を有する企業がある場合は、別途層を設け、全数を継続標本(抽出率=1)とした。
- 2.二重抽出
(1) 本調査では、記入者負担軽減の観点から、二重抽出の考え方を採用し、調査票甲(基本票)、調査票乙(詳細票)の2種類の調査票を使用した。
(2) 上記「1.標本サイズ」の(2)により全体の標本サイズを算出し、次に調査票乙の目標精度を、業種分類別・従業者規模区分別に概ね10%、産業中分類別に15%、産業中分類・従業者規模区分別に概ね20%と設定し、標本サイズを算出した。
(3) 調査票甲の標本サイズは、「1.標本サイズ」の(2)で求めた全体の標本サイズから、調査票乙の標本サイズを差し引いた標本のサイズとした。
(4) 調査票乙の標本抽出は、層ごとに抽出された全体の標本(調査対象企業)の中から無作為抽出を行った。
(5) 二重抽出の採用により、調査項目数の多い調査票乙の調査対象企業を必要最小限とした。
- 3.標準誤差率
標準誤差率は、次の式による。
標準誤差2 = (標準偏差2 / 抽出数)× (母集団数−抽出数) × 母集団数
標準誤差率 = 標準誤差 / 総和
標準偏差 : 「平成28年経済センサスー活動調査」の「売上高」の標準偏差
総和 : 「平成28年経済センサスー活動調査」の「売上高」の総和
(注:標準偏差及び総和は、「1.標本数」の(4)の特に大きな「売上高」をもつ企業は除いて集計したもの)
- 4.ローテーションサンプリング
令和元年調査より、層別の統計数値の安定性を目的とし、全体の約1/3の企業については継続調査対象として、2年間連続した調査対象として抽出する。
したがって、全体の約1/3は継続調査の1年目、約1/3は継続調査の2年目(昨年も調査をお願いした企業)とする。
|
【調査事項】
本調査の調査事項は、以下のとおり。
(1)企業の概要(設立年、会社形態、従業者、海外展開、大企業の子会社・関連会社、法人番号等)
(2)決算(売上高、営業費用、資産及び負債・純資産等)
(3)輸出の状況
(4)企業全体の事業別売上高割合
(5)設備投資の状況
(6)研究開発の状況
(7)受託の状況
(8)委託の状況
(9)取引金融機関
(10)事業承継
(11)中小企業の会計に関する基本要領
(12)中小企業関連施策の認知状況
|
【調査の時期】
調査期日:毎年8月1日
提出期限:毎年9月1日
|
【調査の方法】
本調査は、中小企業庁から調査対象企業へ調査票を郵送で配布し、申告者(調査対象企業)が、自ら調査票に記入し返送する方法で実施しています。
なお、調査の標本設計、調査名簿作成、調査の実施、審査・集計及び報告書作成等のすべての業務を包括的に民間に委託して実施しています。
|
【推計方法】
推定は、調査結果を基に産業中分類・従業者規模区分の層ごとに以下により行った。
(1)調査結果に基づく抽出率の設定
1)母集団の大きさは、抽出時の母集団の大きさによる。
2)有効回答数及び有効調査票数
有効回答数 = 有効調査票 + その他の有効回答数
有効調査票数 = 集計企業数
その他の有効回答 = 廃業、休業又は対象外等
その他の有効回答は、推計・集計から除外した。
3)各層(事前の層)の抽出率の計算
各層の抽出率 = 当該層の有効調査票数 / 当該層の母集団数
(2)個票の拡大推計(事前の層)
個票の拡大推計は、各個票(有効調査票)の標本抽出時の層による。
したがって、調査の結果、産業中分類又は従業者規模区分が移動した場合でも、標本抽出時の産業中分類・従業者規模区分(事前の層)で拡大推計を行った。
各個票の拡大推計値 = 1 / 当該層の抽出率 × 当該層の個票データ
(3)個票の比推計(事前の層)
調査票乙(詳細票)の調査項目で、調査票甲(基本票)で調査していない調査項目の推計値は、調査票乙の調査結果(集計結果)を基に、調査票甲の個票単位に推計した。
例えば、調査票甲の「うち、商品仕入原価・材料費」の推計では、調査票乙と調査票甲の共通の調査項目であり、商品仕入原価と関連性の高い「売上原価の合計」を用いて、以下により推計した。
甲の「うち、商品仕入原価・材料費」 = 乙の「うち、商品仕入原価・材料費」 / 乙の「売上原価の合計」 × 甲の「売上原価の合計」
(4)推計値の集計(事後の層)
推計結果の集計は、上記(2)、(3)の推計値を基に以下の区分で行い、その結果を本報告書に掲載した。
1)産業別・従業者規模別
2)産業中分類別
3)産業別・資本金階級別
4)産業別・売上高階級別
5)産業別・設立年別
(5)母集団数による推定
1)標本平均(1企業当たり)の算出(事後の層)
当該層の標本平均 = 当該層の推定値 / 当該層の拡大企業数
2)調査年の母集団数の算出
調査年の事業所母集団名簿のうち、本調査の対象となる企業の総数を母集団数とした。
3) 新推定値の算出
当該層の新推定値 = 当該層の調査年の母集団数 × 当該層の標本平均
(※参考)母集団数による推定(平成30年調査以前)
1)標本平均(1企業当たり)の算出(事後の層)
当該層の標本平均 = 当該層の推定値 / 当該層の拡大企業数
2)開廃業率の算出
経済センサスー活動調査等を基に中小企業の開廃業率を算出した。
3)調査年の母集団数の算出
経済センサスー活動調査を基に算出した調査年の母集団数に、上記2)の開廃業率を基に調査年の母集団数を算出した。
4) 新推定値の算出
当該層の新推定値 = 当該層の調査年の母集団数 × 当該層の標本平均
|
【利用上の注意】
- 令和元年年中小企業実態基本調査の結果について
令和元年中小企業実態基本調査は、調査の概要にあるとおり、平成28年経済センサス-活動調査の結果等を基に、調査の対象業種及び対象企業規模に該当する法人企業及び個人企業を母集団として、そのうちの約11万社を対象(標本)に標本調査を実施した。
- 企業の産業分類の決定方法
本調査の産業分類は、日本標準産業分類に基づいている。
ただし、産業大分類 I−卸売・小売業は、卸売業と小売業に分けて調査及び集計を行った。
個々の企業の産業は、産業小分類の売上高(割合)を基に格付けした。
- 集計の方法
本調査は、個々の個票を拡大推計して得られた拡大推計値(個票)を基に集計している。
各統計表の「計」欄は、内訳の項目と同様に、拡大推計値(個票)から集計しているため、四捨五入の影響から内訳と計が一致しない場合がある。
- 記号及び注記
統計表中の記号は、以下のとおりである。
・実績(該当する企業)がない場合は、「−」を表記した。
・実績はあるが単位未満の場合は、「0」を表記した。
・調査していない項目は、「…」を表記した。
・標本数(回答企業)が少ない等の理由で表章できない項目は、「x」を表記した。
単位未満を四捨五入しているため、内訳と計が一致しない場合がある。
- 統計表について
地域区分は、各経済産業局管内の都道府県により次のとおり区分している。
地域区分 |
都道府県 |
北海道 |
北海道 |
東 北 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関 東 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中 部 |
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近 畿 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中 国 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四 国 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九 州 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
沖 縄 |
沖縄県 |
- 転載する場合について
この統計表に掲載された数値を他に転載する場合は、中小企業庁「中小企業実態基本調査報告書」による旨を記載してください。
|
公表予定
- 速報
調査翌年の3月下旬ごろ公表
- 確報
調査翌年の7月下旬ごろ公表
|
- 速報
調査翌年の3月下旬ごろ公表
- 確報
調査翌年の7月下旬ごろ公表
|
お問い合わせ先
- 中小企業庁事業環境部企画課調査室
担当:調査・企画担当
電話:03-3501-1511(代表)
内線:5241〜5245

白書・統計情報コンテンツ

よくある質問

白書・統計関係リンク