この指標の算出方法については
こちら
をご参照下さい。 <参考>
(A) 細分類業種での詳細な計数は「中小企業の経営指標」、「中小企業の原価指標」に掲載されています。
(B) この指標では次の条件に該当する企業を中小企業としています。
○建設業
資本金若しくは元入金の額が1億円以下又は従業員数が300人以下の法人又は個人
○製造業
資本金若しくは元入金の額が1億円以下又は従業員数が300人(伸銅品製造業については500人、機械染色整理業については600人、ゴム製品製造業及び陶磁器製造業については900人)以下の法人又は個人
○販売業
イ.卸売業
資本金若しくは元入金の額が3,000万円以下又は従業員数が100人以下の法人又は個人
口.小売業、飲食店
資本金若しくは元入金の額が1,000万円以下又は従業員数が50人以下の法人又は個人
○運輸・通信業、不動産業及びサービス業
資本金若しくは元入金の額が1,000万円以下又は従業員数が50人以下の法人又は個人。但し運輸・通 信業、不動産業及び自動車整備業については製造業に準ずる。