中小企業者に対する早期の経営改善や事業再生を後押しするための信用保証制度の要件を拡充します
令和6年7月4日更新
中小企業者の経営改善や事業再生を後押しするための保証制度である「経営改善サポート保証制度」に加え、特に債務超過に苦慮する中小企業者への金融支援である「信用保証付債権DDS」の計画要件を拡充し、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画においても2023年1月31日より対象とします。
1.経営改善サポート保証(感染症対応型)制度について
コロナ禍等で多くの借入を行ったものの売上高等が改善しない中小企業者にあっては、必要に応じて、早期に事業再生の取組を進める必要があります。
こうした取組みを後押しするため、経営サポート会議(※)や中小企業活性化協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置を2021年4月1日より開始しております。
今後、コロナの影響の長期化や物価高等の影響で債務を抱え、特に経営状況の苦しい中小企業者の利用ニーズの増加が想定されることを踏まえ、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」においても全債権者の合意を得たものであれば対象とするよう要件を拡充いたします。
- 経営サポート会議:金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み
制度概要
保証限度額 | 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠) |
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保証割合 | 責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証。 (いずれも保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。) |
保証料率 | 0.2% (国による補助前は原則0.8%または1.0%) |
金利 | 金融機関所定 |
保証期間 | 15年以内 |
据置期間 | 5年以内 |
取扱期間 | 2024年12月31日まで延長 |
- 感染症対応型ではない通常の経営改善サポート保証についても上記計画が対象に追加されます。
資料
2.信用保証付債権DDSについて
コロナの影響の長期化や物価高等の影響を受け特に債務超過に苦しむ中小企業者においては、状況の打開のためにキャッシュフロー改善に資する設備投資等を実施したくても、今の財務状態では資金調達は難しいのが現状です。
そのため、債務超過の要因になっている既存の保証付融資の一部を資本的劣後債権への転換(信用保証付債権DDS)を行うことで、実質債務超過額の圧縮・解消、更には信用力アップを図り、新たな資金調達を受けるなど、安定した金融取引の継続が可能となります。
こうした信用保証付債権DDSの取組みを後押しするため、現行の要件となっている中小企業活性化協議会等による再生計画のみならず、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」においても全債権者の合意を得たものであれば対象とするよう要件を拡充いたします。(ただし、当該計画にて、信用保証付債権DDSを検討する場合において、信用保証付債権しか存在しない場合は、プロパー新規融資の原則同時実行を要件とすることで信用保証付債権DDSの対応を可能とします。)
信用保証付債権DDSの概要
対象者 | 信用保証協会を利用している中小企業者であって、再生計画等を策定し、金融機関等の支援を得て、経営改善・事業再生を図ろうとするもの |
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劣後化手続き | 信用保証付債権について保証条件変更手続きを行う |
期間 | 5年超(事業再生計画等で求められている期間) |
償還方法 | 原則として、期限一括返済 |
保証料率 | 通常の条件変更手続き同様、貸付実行時の保証料を適用 |
金利 | 原則として、配当可能利益に応じた金利設定 |
- その他詳細については各信用保証協会へお問い合わせください
資料
- 信用保証付債権DDSのイメージ図(184KB)
- 信用保証付債権DDSの事例について(227KB)
- 信用保証付債権DDSの要件である事業再生計画の内容について(258KB)
- 経営改善計画策定支援事業について
(本発表のお問い合わせ先)
中小企業庁事業環境部 金融課 野澤
担当者:荒井、平野、渋谷
電話
03-3501-1511(内線5271)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)