「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)及びパブリック・コメントの結果の公表について

令和6年5月24日

中小企業庁では、「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について、令和6年3月29日から令和6年4月30日にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、計1件のコメントをいただきました。
本件に関してお寄せいただいたコメントに対する中小企業庁の考え方及び改正案について公表します。

1.改正の概要

コロナ禍での影響に加え、物価高騰や人手不足の影響等により依然として厳しい状況に置かれている中小企業者が数多く存在しており、事業者の実態に応じたきめ細やかな支援を実施していく必要があると考えております。そういった中、信用保証協会付融資の割合が高い中小企業者等については、信用保証協会が金融機関や各支援機関等と連携の上、主体的に経営改善・再生支援等の必要性を検討し、支援していくことや、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速するために、一定の要件を満たせば、保証料の上乗せにより経営者保証の提供を選択できる保証制度の適切な説明や提案をすること等について、その目的や意義、信用保証協会が整備すべき体制等を明確化する趣旨から、所要の改正を行うものです。
具体的な改正内容については、別紙2をご参照ください。

2.適用日

改正後の監督指針は、令和6年6月1日から適用します。

3.関係資料

<お問い合わせ先>

中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:来島、保手濱、平野
電話:03-3501-1511(内線5271)
FAX:03-3501-6861

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