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中小企業者に対する事業再生や再チャレンジを後押しするための信用保証制度の要件を拡充します

令和5年9月20日

中小企業者の事業再生や再チャレンジを後押しするための保証制度である「求償権消滅保証」の計画要件を拡充し、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画においても2023年10月1日より対象とします。

本年8月30日、中小企業庁は、金融庁・財務省とともに「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表し、挑戦意欲がある中小企業の経営改善や再生支援を加速していくべく、総合的な支援策を展開することとしております。そうした一環で、以下の保証制度の運用見直し等を行うことで、中小企業者の再チャレンジを後押しします。

1.求償権消滅保証について

コロナ禍で多くの借り入れを行ったものの、原油価格・物価高騰等の影響により、依然として厳しい経営状況に置かれている事業者が存在する中、こうした事業者に対して経営改善、再生支援の取組を進めていく必要があると考えております。

他方で、事業再生の道筋が経たず資金繰り難により代位弁済に陥ってしまった事業者についても、事業を継続し、信用保証協会に対する求償債務の弁済努力を誠実に行っている場合は、金融取引を正常化させ事業再生を後押しすることを目的とした求償権消滅保証の利用が可能となります。

こうした取組みを後押しするため、求償権消滅保証の計画要件である経営サポート会議(※)による検討に基づき作成又は決定された事業再生計画や中小企業活性化協議会の支援により作成した再建計画等に加え、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」においても対象とするよう要件を拡充いたします。

※経営サポート会議:金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み

求償権消滅保証の概要

対象者 信用保証協会に対して求償債務を負う中小企業者であって、事業再生を図ろうとするもの。
要件 信用保証協会の当該中小企業者に対する債権の全部又は一部を消滅させることを目的とする保証であること。経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生計画、中小企業活性化協議会の支援により作成した再建計画、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画等があること。
保証割合 100%保証
保証限度額 使用する保証制度所定
保証期間 使用する保証制度所定
保証料率 使用する保証制度所定

資料

2.再挑戦支援保証について

コロナ禍や物価高騰等の影響を受け、債務超過等に苦しむ事業者の中には、事業再生の道筋が立たず廃業等に陥ってしまうケースも考えられます。そういった事業者についても過去の失敗を活かし、新たに再チャレンジを行う際の資金調達をサポートするために、再挑戦支援保証制度を用意しております。

こうした取組を後押しするために事業者負担を考慮し、当該保証制度の要件である資格要件申告書の書式改正を行いました。

再挑戦支援保証の概要

対象者 事業を行っていない個人又は事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社で、過去に廃業経験(経営悪化により解散した会社の業務執行役員経験を含む。)があり、廃業(解散)から5年以上経過していない方。
保証限度額 3,500万円(創業関連保証との合算して3,500万円)
保証期間 10年(据置期間1年以内を含む)以内
保証料率 各信用保証協会所定
保証割合 100%保証
金利 各金融機関所定
要件 「創業・再挑戦計画書」、「資格要件申告書」、「資格要件確認資料(廃業届出書、商業登記事項証明書等)」の提出が必要

資料


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:来島、保手濱

電話:03-3501-1511(内線5271)
03-3501-6861(FAX)


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