小規模事業者支援法に規定する経営指導員について

小規模事業者支援法に規定する経営指導員

同法に規定する経営指導員(いわゆる法定経営指導員)は、以下の講習を修了する必要があります。

  • 基礎講習(同法施行規則第7条第1項第2号に規定する講習)
  • 行政事務講習(同法施行規則第7条第1項第3号に規定する講習)
  • 事業継続力講習(同法施行規則第2条第1項第2号に規定する講習)

経営指導員講習

経営指導員講習はeラーニングで実施します。
eラーニングのログインに必要なID、仮パスワード、URL等は都道府県を通じて連絡します。
令和5年度eラーニングで使用する法定経営指導員講習テキストは以下より閲覧できます

参考講習資料(令和6年度版)

資料

小規模事業者支援法に規定する経営指導員確認済者一覧

 同法第7条第1項の規定に基づく計画認定に係る審査及び同法施行規則第5条の規定に基づく都道府県からの通知から得られる情報をもとに、同法に規定される経営指導員としての要件を満たし、認定された者の一覧を公開します。

臨時の税務書類の作成等の許可について

国税局長が許可を与える経営指導員は、税理士法(昭和26年法律第237号)第50条の規定による臨時の税務書類の作成等を行うことができます。なお、これに関して、国税庁、中小企業庁、日本税理士連合会及び全国商工会連合会にて了解している事項があります。

<お問い合わせ先>

中小企業庁小規模企業振興課
電話:03-3501-1511(内線 5382~5)

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