経営発達支援計画について

新着情報

小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認定

平成26年に「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号、以下「小規模事業者支援法」という。)の一部を改正し、商工会または商工会議所が行ってきた経営改善普及事業の中に、小規模事業者の経営発達に特に資するものとして「経営発達支援事業」を新たに位置づけ、商工会または商工会議所が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定する仕組みを導入しました。

また、令和元年7月に小規模事業者支援法の一部を改正し、(1)商工会または商工会議所は市町村と共同で計画を作成する、(2)経済産業大臣が計画認定する際には都道府県知事の意見を聴く、(3)一定の知識を有する経営指導員が計画に関与する、といった内容を盛り込みました。

経営発達支援計画の認定について(新規認定・変更認定)

新規及び変更申請を行う際は、以下の「経営発達支援計画の手続きガイドライン」「経営発達支援計画の記載例・留意事項等」を参考にしてください。

第12回新規認定のスケジュール

申請書提出期間:令和6年12月2日(月)~令和6年12月6日(金)17時
第12回認定:令和7年3月

認定した経営発達支援計画の内容

認定を受けた経営発達支援計画は、以下のページから参照することができます。

お問合せ先

お問合せ先 住所 電話番号 管轄都道府県
北海道経済産業局
経営支援課
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎
011-756-6718 北海道
東北経済産業局
経営支援課
〒980-8403
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台第1合同庁舎
022-221-4806 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
関東経済産業局
経営支援課
〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館
048-600-0428 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 新潟県、長野県、山梨県、静岡県
中部経済産業局
中小企業課
〒460-8510
名古屋市中区三の丸2-5-2
052-951-2748 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県
近畿経済産業局
中小企業課
〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
06-6966-6023 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国経済産業局
中小企業課
〒730-8531
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館  
082-224-5661 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 山口県  
四国経済産業局
中小企業課
〒760-8512
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎北館
087-811-8562 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 
九州経済産業局
中小企業課
〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎
092-482-5449 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
内閣府
沖縄総合事務局
経済産業部
中小企業課

〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館

098-866-1755 沖縄県

<担当課>

中小企業庁小規模企業振興課

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