小規模事業者支援法に基づく政令・省令・基本指針を改正しました

2025年11月19日

本日、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「小規模事業者支援法」という。)に基づく、政令・省令・基本指針が改正・公布され、11月20日から施行となります。
本改正は、①経営発達支援計画の認定等に係る権限の経済産業大臣から経済産業局長への委任(政令)、②広域経営指導員の創設(省令・基本指針)等の小規模企業振興施策の推進を行うものです。

改正の背景・概要

令和7年3月25日付で、小規模企業振興基本法に基づく、小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)が閣議決定されました。同計画では、日本経済が大きく変化する中、デフレ脱却のために官民で賃上げを継続することが必要であり、そのための余力を確保するために、小規模事業者の経営力を向上させ、「稼ぐ力」を高めることが重要であり、これまで以上に地域特性を踏まえた小規模事業者の販路開拓等の取組が重要とされております。

これを踏まえ、小規模事業者支援法に基づき商工会又は商工会議所が策定する経営発達支援計画の認定等に関する経済産業大臣の権限について、地域の実情をよく知る商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する旨の政令改正を行い、地域の特性を踏まえた小規模事業者の支援を図ります。

また、商工会・商工会議所等に設置される経営指導員の上位の職位となる「広域経営指導員」を新たに創設する等の省令・基本指針(告示)改正を行い、広域にわたる計画の策定支援等を通じて、経営指導員のスキルアップや人員不足への対応を図ります。

関連資料

<本発表のお問合せ先>

中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課
電話:03-3501-1511(内線 5382~5)
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

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