原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を延長します

令和7年3月31日

福島県及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)は、原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等の事業継続・再開に向けた長期・無利子の融資制度である「特定地域中小企業特別資金」の取扱期間を1年間延長し、令和8年3月末日まで融資申請を受け付けることとしましたので、お知らせします。

1.関連リンク(詳細はこちらから御確認ください)

2.制度概要(詳細は上記リンク先から御確認ください)

中小機構及び福島県は、平成23年6月より、中小機構の高度化融資の枠組みを活用し、原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企業等が事業を継続・再開する場合に必要な事業資金を長期・無利子で融資する「特定地域中小企業特別資金」事業を実施しています。
当融資の取扱期間は、これまで繰り返し延長し、令和7年3月末日までの申請受付となっていましたが、被災区域の状況や福島県をはじめ関係団体からの要望等も踏まえ、更に1年間延長し、令和8年3月末日まで融資申請を受け付けることとします。

3.問い合わせ先

福島県 商工労働部 経営金融課
電話:024-521-7288

中小機構 高度化事業部 高度化事業企画課
電話:03-5470-1528

<本発表のお問い合わせ先>

中小企業庁経営支援部小規模企業振興課長 黒田
担当者:花等、中谷、山田
電話:03-3501-1511(内線 5382~5385)
FAX:03-3501-6989

TOPへ