トップページ 経営サポート 小規模企業支援 小規模事業者支援法に基づく「経営発達支援計画」の認定について 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」の変更に係る認定をしました

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」の変更に係る認定をしました

令和4年6月6日

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(令和元年7月改正以降)に基づき、商工会または商工会議所が関係市町村と共同で作成し、認定を受けた「経営発達支援計画」の変更について、令和4年5月24日付けで34件認定しました。
また、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(令和元年7月改正前)に基づき、商工会または商工会議所が作成し、認定を受けた「経営発達支援計画」の変更について、令和4年5月24日付けで14件認定しました。

経営発達支援計画認定商工会または商工会議所及び関係市町村

今回変更認定を行った商工会または商工会議所及び関係市町村は、以下の別紙をご覧ください。


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部 小規模企業振興課長 関口
担当者:笹野、江澤、關、中田

電話:03-3501-1511(内線 5382~5385)
03-3501-2036(直通)

FAX:03-3501-6989