投資の優遇措置

新連携に係る事業を行うために、資本金の額が3億円を超える株式会社の設立に際し、その株式を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより、資金調達を支援します。また、中小企業者のうち、資本金の額が3億円を超える株式会社が、新連携に係る事業を行うために発行する株式、新株予約権、新株予約権付社債を中小企業投資育成株式会社が引受けることにより、資金調達を支援します。
お問い合わせ先
東京中小企業投資育成株式会社 TEL:03-5469-1811
名古屋中小企業投資育成株式会社 TEL:052-581-9541
大阪中小企業投資育成株式会社 TEL:06-6341-5476
東京中小企業投資育成株式会社 TEL:03-5469-1811
名古屋中小企業投資育成株式会社 TEL:052-581-9541
大阪中小企業投資育成株式会社 TEL:06-6341-5476
税制の優遇措置

【対象者】
「新連携計画」の認定を受けた者のうち、一定の成長が見込まれる中小企業者
【対象設備】
機械・装置で1台又は1基の取得価額が280万円以上(リースの場合はリース費用の総額が370万円以上)のもの
【内容】
●取得の場合 30%の特別償却又は7%の税額控除が受けられます。
●リースの場合 リース費用総額の60%相当額の7%の税額控除が受けられます。
お問い合わせ先
地方経済産業局は お問い合わせ先一覧 をご参照ください。
地方経済産業局は お問い合わせ先一覧 をご参照ください。
詳しくは、中小企業庁発行「上手に使おう!中小企業税制」をご覧ください。中小企業庁のホームページからダウンロードできます。
その他の優遇措置

「新連携計画」の認定を受けた技術に関する研究開発事業による成果について、当該認定を受けた中小企業が特許出願(計画開始から計画終了後2年以内に出願されたものに限る)を行った場合、当該特許出願に係る審査請求料・特許料(第1年~第3年)を半額に軽減できます。

支援のプロセス
