
「新連携計画」に基づく設備資金及び運転資金について、計画の評価を加味し、政府系金融機関が優遇金利(政策金融の中で最優遇の金利(特利)です)で、新連携計画に参画する個別企業向けに融資を行います。

中小企業金融公庫
東京相談センター TEL:03-3270-1260
名古屋相談センター TEL:052-551-5188
大阪相談センター TEL:06-6345-3577
福岡相談センター TEL:092-781-2396
全国各支店 : http://www.jasme.go.jp/jpn/bussiness/a400.html
国民生活金融公庫
東京相談センター TEL:03-3270-4649
名古屋相談センター TEL:052-211-4649
大阪相談センター TEL:06-6536-4649
全国各支店 : http://www.kokukin.go.jp/tenpo/
商工組合中央金庫
広報部相談センター TEL:03-3246-9366
全国各支店 : http://www.shokochukin.go.jp/tempo/index
沖縄振興開発金融公庫本・支店 TEL:098-941-1700

「新連携計画」に基づき、4者以上が連携して行う事業に必要な生産・加工施設等の設備資金について、中小企業基盤整備機構が都道府県と協力して融資を行います。なお、融資に当たっては、中小企業基盤整備機構が戦略会議と連携しながら、新連携計画の認定前に高度化事業計画に対するアドバイスを行います。

独立行政法人中小企業基盤整備機構地域・連携推進グループ地域・連携企画課
TEL:03-5470-1528

中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度で、保証の特例を受けるためには、新連携計画の認定を受けることが必要です。特例措置の具体的内容は次のとおりです。
●普通保証、無担保保証、特別小口保証、売掛金債権担保保証の別枠化
普通保証、無担保保証、特別小口保証、売掛金債権担保保証に加えて、それぞれさらに別枠で同額の保証を受けることができます。

中小企業者が有している売掛債権(売掛金、受取手形、割賦販売代金債権、運送料債権、工事請負代金債権等)を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。
●新事業開拓保証の限度枠拡大

(社)全国信用保証協会連合会業務部 TEL:03-3271-7201
各都道府県等の信用保証協会

新連携プロジェクトの実施において必要なソフトウェアの開発・購入資金及びソフトウェア開発者の教育・研修資金について、「新連携計画」に参画する個別企業の返済能力、プロジェクトの内容を評価し、無担保で債務保証を行います。


事業化・市場化支援事業
中小企業新事業活動促進法に基づく「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受けた連携体が、新連携の事業を行う際に補助金を受けることができます。
【対象者】 「新連携計画」の認定を受けた連携体の代表者
【内容】 異分野の中小企業等が連携して行う事業に必要な経費(連携規約作成・新商品開発・ マーケティング等)について補助が受けられます。
【補助金額・率】 3,000万円を上限とし、補助対象経費の3分の2以内とします。
地方経済産業局は お問い合わせ先一覧 をご参照ください。