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今チャレンジ新連携

新連携とは・・・

 
「新連携事業」とは
新連携(中小企業新事業活動促進法では、「異分野連携新事業分野開拓」といいます)とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいいます)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいいます。
(法第2条第7項抜粋)
 
新連携支援の手続き
 
新連携事業の要件
新連携事業の計画内容については、異分野の事業者が、経営資源を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図るものであることが必要です。
 
1  「異分野」とは
日本標準産業分類における細分類(4桁)が異なるものをいいます。ただし、同分類でも、もちよる経営資源が異なれば異分野とします。
 
2   「新事業活動」とは
 新商品の開発又は生産
 新役務の開発又は提供
 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

ここでの「新たな」とは、地域や業種を勘案して新しい事業活動をさしています。ただし、当該地域や業種において、既に相当程度普及している技術・方式の導入等及び研究開発段階にとどまる事業については支援対象外とします。
 
3   「新事業分野開拓」とは
市場において事業を成立させることです。「需要が相当程度開拓されること」が必要であり、具体的な販売活動が計画されているなど事業として成り立つ可能性が高く、継続的に事業として成立することが求められます。
 
4  「計画期間」は
3~5年間です。
 
5 財務面では
「新事業活動」により持続的なキャッシュフローを確保し、10年以内に融資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益をあげることが必要です。
 
連携体の条件
(1) 中核となる中小企業が存在すること。
(2) 2以上の中小企業が参加すること。他に、大企業や大学、研究機関、NPO、組合などをメンバーに加えることも可能です。ただし、中小企業の貢献度合いが半数以下の場合は、支援対象外となります。
(3) 参加事業者間での規約等により役割分担、責任体制等が明確化していること。