「中小企業活性化協議会実施基本要領」等を改定します
2026年3月26日
中小企業の事業再生支援をめぐる課題が深刻化し、早期着手・予兆管理や支援体制の強化が求められる中、「中小企業における事業再生支援のあり方検討会」(以下「検討会」という)において、再生支援全般の現状整理と今後の方向性が示されました。これを踏まえ、「中小企業活性化協議会実施基本要領」等の改定を行い、再生支援の規律・伴走支援強化、実効的でシームレスな支援体制の構築に向けた見直しを実施しましたので公表いたします。
1.改定の概要
中小企業の経営改善・事業再生支援において、相談の早期化、支援メニューの適切な選択、出口の明確化、そして伴走支援の強化が重要性を増していることから、検討会で示された方向性を踏まえ、「中小企業活性化協議会実施基本要領」等の見直しを行いました。今回の改定では、事業者の状況に応じた支援メニュー選択の仕組み整備、再生支援における出口の明確化、伴走支援体制の強化など、支援の実効性を高めるための制度改定を行っています。
2.改定適用日と主な内容
<中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊1 収益力改善支援実施要領>
適用日:2026年10月1日
主な内容:
- 収益力改善支援(金融支援あり)の廃止
<中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2 再生支援実施要領及びQ&A>
適用日:2026年3月31日
主な内容:
- 伴走支援内容の強化
- プレ再生支援における出口の明確化 等
3.資料
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊1 収益力改善支援実施要領(20260331改定)
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2 再生支援実施要領(20260331改定)
- 中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2 再生支援実施要領Q&A(20260331改定)
<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部金融課長 橋本
担当者:本澤、白井
電話:03-3501-1511(内線5271)
FAX:03-3501-6861