「協議会スキーム」で策定された再生計画により個人事業主が債権放棄を受けた場合における税務上の取扱いについて

令和7年1月29日

中小企業活性化協議会の「中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2 再生支援実施要領」(以下「協議会スキーム」といいます。)に基づき策定された再生計画により個人事業主が債権放棄を受けた場合の税務上の取扱いについて、国税庁から回答がなされていますので公表します。

1 照会の概要

中小企業庁は、2024年12月23日に、協議会スキームに基づき策定された再生計画により個人事業主が債権放棄を受けた場合における税務上の取扱いについて照会を行いました。

その結果、2025年1月8日に、協議会スキームに基づき策定された再生計画により個人事業主が債務免除を受けた場合、当該個人事業主が民事再生法の定める再生手続開始の要件である「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と同様の状態にあるときには、その債務免除が、所得税法第44条の2第1項に定める「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に受けたものに該当し、その債務免除益は総収入金額に算入されない旨の国税庁から回答がなされています。

回答の結果を踏まえ、本日「中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊2 再生支援実施要領Q&A」を改定しました。

2 資料

3 国税庁ホームページ

国税庁:National Tax Agency

本件に関するお問い合わせ

お問い合わせは、下記の中小企業庁事業環境部金融課までご連絡ください。

<本発表のお問い合わせ先>

中小企業庁事業環境部金融課長 野澤
担当者: 坪内、山口
電話:03-3501-1511(内線 5271)
FAX:03-3501-6861

TOPへ