以下の内容は、以前より認定経営革新等支援機関電子申請システムのFAQに掲載していたものです。 |
- 中小企業・小規模事業者の財務内容等の経営状況の分析や事業計画の策定支援・実行支援を適切に実施する観点から、具体的には、以下のような認定基準としています。
-
(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること ・経営革新等認定支援機関候補として想定される者は、多岐多様にわたり、かつ、それぞれにおいて専門的な知識のメルクマールが異なることから、以下(イ)〜(ハ)の3分類で判断することとします。
- (イ)士業法や金融機関の個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有すること (税理士法人、税理士、弁護士法人、弁護士、監査法人、公認会計士、中小企業診断士、金融機関のみ本号に該当)
- (ロ)「中小企業等経営強化法」等に基づいて、中小企業者等が「経営革新計画」、「異分野連携新事業分野開拓計画」等(※1)の策定を行う際、主たる支援者(※2)として関与した後、当該計画の認定を3件以上受けていること。
- (ハ)(イ)や(ロ)と同等以上の能力(※3)を有していること
-
(2)中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること、または同等以上の能力(※3)を有していること
-
(3)法人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制(管理組織、人的配置等)及び事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること。個人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること。
-
(4)法第32条各号に規定される欠格条項のいずれにも該当しないこと
- (イ)禁固刑以上の刑の執行後5年を経過しない者
- (ロ)心身の故障により法定業務を適正に行うことができない者
- (ハ)法第36条の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者
- (ニ)その他(暴力団員等) 等
(※1)「中小企業等経営強化法」、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」、「産業競争力強化法」等、国の認定制度に基づく計画を対象とする。 具体的には、認定経営革新等支援機関 電子申請システム FAQをご確認ください。
(※2)本制度の趣旨にそぐわないと考えられる場合(例えば、認定申請者又は更新申請を予定する支援機関(候補者)の間で相互に経営力向上計画の策定を行うこと、1つの計画作成に対し、「主たる支援者として関与した証明書」が不自然に複数者に対し発行されていること、支援者と支援先の中小企業等の代表者等が同一であること等)は、原則的に当該支援者は主たる支援者とは認められません。こういった申請があった場合、必要に応じて、申請者又は関与証明書の発行主体に対し、上記の事実関係の確認を行います。
(※3)中小機構にて指定された研修を受講し、試験に合格すること。商工会・商工会議所の場合は、「経営発達支援計画」の認定を受けていること。
- なお、認定の更新の場合、(1)(ロ)又は(ハ)、及び(2)に関する対象期間は、直近の認定日から更新申請日まで(最大5年間)とし、(1)(ロ)については、主たる支援者として法定業務に関与し、認定等を受けた計画が3件以上あることとします。