産業競争力強化法「創業支援等事業計画」が終期を迎える自治体の公表(事前周知)

令和6年3月29日

産業競争力強化法に基づき市区町村が策定する「創業支援等事業計画」の計画が終期を迎える自治体を公表します。
なお、計画期間終期後には、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明の発行を含めた特定創業支援等事業関連の業務を実施できなくなります。

創業支援等事業計画が終期を迎える自治体

今般、計画期間の終期を迎える自治体名及び終期は以下のとおり。

(参考)創業支援等事業計画の概要

産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。計画には認定期間が設けられているため、継続して計画を実施する場合、市区町村は認定期間内に変更認定申請を行う必要があります。

本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ等の支援策が適用されます。

<本発表のお問い合わせ先>

中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課長 伊奈
担当者:髙木、水澤
電話:03-3501-1511(内線 5341~5)

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