激甚災害指定(局激)における市町村中小企業所得推定額の計算について

令和6年4月更新

激甚災害指定(局激)における市町村中小企業所得推定額の計算について

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年9月6日法律第150号)に基づく激甚災害に係る中小企業助成措置の政令指定に関し、局地激甚災害指定基準(昭和43年11月22日中央防災会議決定)を適用する場合の市町村中小企業所得推定額については、以下の方法で計算することとしております。

市町村中小企業所得推定額

災害発生地域の市町村中小企業所得推定額は、直近の市町村民経済計算における第2次産業の市町村民所得と第3次産業の市町村民所得のそれぞれの中小企業分の合計値とする。

  1. 「第1次産業」は農業、林業及び漁業、「第2次産業」は鉱業、製造業、建設業とし、「第3次産業」は、原則として、第1次産業及び第2次産業を除いた全業種とする。
    なお、ここでいう各業種は、日本標準産業分類に則るものとする。
  2. 「第2次産業の市町村民所得」と「第3次産業の市町村民所得」は、直近の市町村民経済計算における当該市町村の「市町村民所得」に当該市町村の市町村内総生産の第2次産業構成比及び第3次産業構成比をそれぞれ乗じて推計するものとする。
  3. 市町村民所得の中小企業分の算定に当たっては、第2次産業、第3次産業それぞれにおける市町村別の中小企業比率を乗じて推計するものとする。
市町村中小企業所得推定額 = A + B
A: 市町村民所得×第2次産業構成比
(市町村内総生産)
×中小企業比率
(経済センサス(市町村別))
B: 市町村民所得×第3次産業構成比
(市町村内総生産)
×中小企業比率
(経済センサス(市町村別))

<お問い合わせ先>

中小企業庁 経営安定対策室
電話:03-3501-1511(内線:5251)

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