中小企業倒産防止共済制度について

Q1:中小企業倒産防止共済とはどのような制度ですか?

取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)に基づいた共済制度です。

Q2:加入資格を教えてください。

加入資格については、業種等によって以下のとおり異なります。

  • 製造業、建設業、運輸業等の場合、資本金額3億円以下又は、従業員数300人以下
  • 卸売業の場合、資本金額1億円以下又は100人以下
  • サービス業の場合、資本金額5千万円以下又は、100人以下 等

Q3:掛金はいくらになりますか? 掛金は損金算入できますか?

掛金月額は5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円刻み)で自由に選べます。(掛金総額の積立限度額は800万円)
掛金は増額・減額ができます。(減額には事業経営の著しい悪化等の一定の要件が必要です。)
また、掛金は会社等の法人の場合は税法上の損金、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できます。
※なお、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合には、解除の日から同日以降2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金(法人)、必要経費(個人)算入できません。

Q4:共済金の貸付けの条件はどのようになっていますか?

共済金の貸付けの条件は、無担保、無保証人、無利子(ただし、共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。)となっています。返還期間は貸付金額により5~7年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。なお、取引先が「夜逃げ」、「内整理」等の場合は貸付けを受けられません。

Q5:その他中小企業倒産防止共済について聞きたいことがあるのですが。

中小企業倒産防止共済のご相談、お問い合わせは制度の運営主体である独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)で行っております。
詳細は、以下の(独)中小企業基盤整備機構の窓口までお問い合わせください。
なお、加入申込み手続は、最寄りの商工会、商工会議所又は金融機関等で行っております。

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