中小企業投資促進税制
~中小企業の設備投資を後押しします~
中小企業投資促進税制について
【適用期限:2024年度末(2025年3月31日まで)】
本制度は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、
取得価額の30%の特別償却 又は 7%の税額控除(※)が選択適用できるものです。
※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象
対象者 | ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等) ・従業員数1,000人以下の個人事業主 |
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対象業種 | 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、 港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業 ※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く |
対象設備 | ・機械及び装置【1台160万円以上】 |
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】 | |
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】 ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く |
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・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) | |
・内航船舶(取得価格の75%が対象) | |
措置内容 | 個人事業主 資本金3,000万円以下の中小企業 30%特別償却 又は 7%税額控除 |
資本金3,000万円超の中小企業 30%特別償却 |
※①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外。
Q&A
Q 電子計算機は中小企業投資促進税制の対象になりますか?
A 対象になりません。平成29年度税制改正において、器具及び備品(一定の電子計算機、デジタル複合機、試験又は測定機器)は対象外になりました。これらの設備投資をお考えの際は、中小企業経営強化税制の活用をご検討ください。
Q 設備取得の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、中小企業投資促進税制(租税特別措置法第10条の3、第42条の6)の対象となりますか?
A 原則として対象になります。ただし、補助事業において、中小企業投資促進税制との併用を制限している場合がありますので、利用された補助事業の公募要領等をご確認ください。
Q 生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月末をもって廃止されましたが、中小企業投資促進税制の上乗せ措置についても同様ですか?
A 中小企業投資促進税制の上乗せ措置については、平成29年度税制改正において、中小企業経営強化税制に改組されました。中小企業経営強化税制を適用できるのは、中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受けた事業者です。詳細は以下のページをご覧ください。
Q 中小企業投資促進税制では、どのような貨物自動車が対象になりますか?
A 道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量を言います。) が3.5トン以上のものが対象となります。
Q 令和3年度税制改正で対象業種に不動産業や物品賃貸業が追加されましたが、貸付資産は対象になりますか?
A いいえ、貸付のために取得または製作された資産は対象外です。
(参考)国税庁HP「質疑応答事例」
Q 中小企業投資促進税制では、どのようなソフトウェアが対象になりますか?
A 一の取得価額が70万円以上の一定のソフトウェアが対象となります。ただし、複写して販売するための原本、開発研究の用に供されるソフトウェアは対象外となります。
また、サーバー用オペレーティングシステム、サーバー用仮想化ソフトウェア、データベース管理ソフトウェア、連携ソフトウェア、不正アクセス防御ソフトウェアのうち、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の規格15408に基づく評価・認証がないものは対象外となります。詳しくは租税特別措置法施行規則第5条の8【所得税】、第20条の3【法人税】をご参照ください。なお、上記規格に基づく評価・認証の有無については、ソフトウェアメーカーにご確認ください。
(お問い合わせ先)
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821
受付時間:9:30〜12:00、13:00〜17:00(土日、祝日を除く)