少額減価償却資産の特例
~30万円未満の資産は即時に全額経費にできます~
少額減価償却資産の特例について
【適用期限:2025年度末(2026年3月31日)まで】
- 中小企業者等(※1)が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能。
中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合、E類型の投資計画の期間中は本措置の適用を受けることはできません(※2)。
- 中小企業者は従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。
- E類型の詳細は後日HPに掲載いたします。
制度の概要
取得価額 | 償却方法 | |
---|---|---|
中小企業者等のみ | 30万円未満 | 全額損金算入 (即時償却) |
全ての企業 | 20万円未満 | 3年間で均等償却(※1) (残存価額なし) |
10万円未満 | 全額損金算入 (即時償却) |
適用手続き
個人事業主
青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法 28 の2」と記載すること。
法人
法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること。
お問い合わせ先
本税制の適用にあたってのご質問・ご相談は、税理士又は各国税局に設置する電話相談センター
(0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル))にお問い合わせください。
※実際の制度活用にあたっては、関係法令の規定等の参照をお願いいたします。