少額減価償却資産の特例
~30万円未満の資産は即時に全額経費にできます~
少額減価償却資産の特例について
【適用期限:2025年度末(2026年3月31日)まで】
- 中小企業者等(※)が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能。
※中小企業者は従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。
制度の概要
適用手続き
個人事業主
青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法 28 の2」と記載すること。
法人
法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること。
お問い合わせ先
本税制の適用にあたってのご質問・ご相談は、税理士又は各国税局に設置する電話相談センター
(0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル))にお問い合わせください。