固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)

~中小企業の前向きな設備投資や賃上げを後押しします~

固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)について
【適用期限:2024年度末(2025年3月31日)まで】

中小企業等経営強化法で規定される認定先端設備等導入計画に基づく設備投資について、市町村(東京都特別区にあっては東京都)の判断により、新規取得される償却資産に係る固定資産税が新たに課税される年から3年間に限り1/2、さらに雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は新たに課税される年から最長5年間(※)に限り1/3に軽減されます。

  • 令和6年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から5年間に限り、3分の1に軽減
  • 令和7年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から4年間に限り、3分の1に軽減

制度の概要

対象者(※1) 中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備等(※1)

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な①〜④の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(※2)(60万円以上)
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
特例措置
  • 固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減
  • 賃上げ表明を行った場合は5年間又は4年間(※3)に限り1/3に軽減
  1. 市町村によって異なる場合がある。
  2. 償却資産として課税されるものに限る。
  3. 取得時期によって異なる。

手続きの全体フロー

  1. 先端設備等導入計画の申請にあたっては、認定経営革新等支援機関に事前確認が必要ですので、身近な認定経営革新等支援機関にご相談ください。
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認後、先端設備等の導入先の市町村(東京都特別区含む)に対し、先端設備等導入計画の申請をしてください。また、固定資産税の特例を活用するためには、対象設備が投資利益率の要件を満たすことについて、申請前に認定経営革新等支援機関による事前確認を受ける必要があります。さらに、特例率1/3の適用を受けるためには、申請前に従業員に対して賃上げ表明を行うとともに、賃上げ表明したことを証する書類も提出する必要があります。 
  3. (2)で市町村(東京都特別区含む)から認定を受けた後、設備を取得してください。なお、税務申告の際は所定の書類を添付する必要があります。 


先端設備等導入計画策定の手引きPDFファイル

適用要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間〜5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働投入量分の営業利益足す人件費足す減価償却費(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画(※)に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
  • 市町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合があります。

先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村

申請に関する情報

申請書類や申請に関する詳細な情報については以下をご確認ください。

(お問い合わせ先)

中小企業税制サポートセンター
電話: 03-6281-9821(平日9:30~12:00、13:00~17:00)

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