固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)
~中小企業の前向きな設備投資や賃上げを後押しします~
固定資産税の特例(中小企業等経営強化法による支援)について
【適用期限:2024年度末(2025年3月31日)まで】
中小企業等経営強化法で規定される認定先端設備等導入計画に基づく設備投資について、市町村(東京都特別区にあっては東京都)の判断により、新規取得される償却資産に係る固定資産税が新たに課税される年から3年間に限り1/2、さらに雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は新たに課税される年から最長5年間(※)に限り1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から5年間に限り、3分の1に軽減
※令和7年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から4年間に限り、3分の1に軽減
制度の概要
※1 市町村によって異なる場合がある。
※2 償却資産として課税されるものに限る。
※3 取得時期によって異なる。
手続きの全体フロー
- 先端設備等導入計画の申請にあたっては、認定経営革新等支援機関に事前確認が必要ですので、身近な認定経営革新等支援機関にご相談ください。
- 認定経営革新等支援機関による事前確認後、先端設備等の導入先の市町村(東京都特別区含む)に対し、先端設備等導入計画の申請をしてください。また、固定資産税の特例を活用するためには、対象設備が投資利益率の要件を満たすことについて、申請前に認定経営革新等支援機関による事前確認を受ける必要があります。さらに、特例率1/3の適用を受けるためには、申請前に従業員に対して賃上げ表明を行うとともに、賃上げ表明したことを証する書類も提出する必要があります。
- (2)で市町村(東京都特別区含む)から認定を受けた後、設備を取得してください。なお、税務申告の際は所定の書類を添付する必要があります。
適用要件
※市町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合があります。
先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村
申請に関する情報
申請書類や申請に関する詳細な情報については以下をご確認ください。
(お問い合わせ先)
中小企業税制サポートセンター
電話: 03-6281-9821(平日9:30~12:00、13:00~17:00)