法人税率の軽減
~中小法人は、法人税率が低くなっています~
法人税率の軽減について
【適用期限:2024年度末(2025年3月31日)まで】
法人税の税率は原則として23.2%です。ただし、中小法人は、平成24年4月1日から令
和7年3月31日までの間に開始する各事業年度分の年800万円以下の所得金額の部分につ
いては、税率が15%に軽減されています(本則:19%)。
区分 | 所得 | 税率 | |
---|---|---|---|
普通法人 | 中小法人 | 年800万円以下の部分 ※1 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.2% | ||
中小法人以外の法人 | 全額 | 23.2% | |
一般社団法人等 ※2 | 年800万円以下の部分 | 15% | |
年800万円超の部分 | 23.2% | ||
公益法人等 ※3 | 年800万円以下の部分 | 15% | |
年800万円超の部分 | 19% | ||
協同組合等 ※4 | 年800万円以下の部分 | 15% | |
年800万円超の部分 | 19% |
- この特例の適用対象者からは、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は除かれます。
- 一般社団法人等とは、法人税法別表第2に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいいます。原則として非課税ですが、収益事業から生じた所得には課税されます。
- 公益法人等とは、法人税法別表第2に掲げる法人のうち、一般社団法人等を除いた法人をいいます。原則として非課税ですが、収益事業から生じた所得には課税されます。
- 協同組合等とは、法人税法別表第3に掲げる法人をいいます。
適用手続き
法人税申告時に「適用額明細書」を添付して税務署に提出すること
お問い合わせ先
本税制の適用にあたってのご質問・ご相談は、税理士又は各国税局に設置する電話相談センター
(0570-00-5901(国税相談専用ダイヤル))にお問い合わせください。