平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります
平成30年4月2日
平成31年4月1日更新
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります。 |
改正の概要
事業承継税制の特例の内容については、以下の概要資料をご覧ください。
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平成30年度事業承継税制の改正の概要
(PDF形式:727KB)
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。
申請の手引き・記載例
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納税猶予を受けるための手続
(PDF形式:671KB)
(平成30年4月25日更新)
- マニュアル
- 申請手続関係書類
本ページに掲載していたマニュアル、申請様式等は削除しました。最新のものは、上記のマニュアル、申請手続関係書類のページでご確認いただけます。
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部財務課電話:03-3501-5808(直通) FAX:03-3501-6868 |