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平成29年4月1日から事業承継税制・金融支援の窓口が、都道府県に変更になります

平成29年1月31日

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における事業承継税制・金融支援の認定や報告等はこれまで各地の経済産業局が窓口となっていましたが、平成29年4月1日から都道府県に変更になります。
認定や報告等に関し、経営承継円滑化法による支援措置の適用を受けている方、または今後適用を受けようとしている方は、同日以降は制度適用のために必要な書類の提出や手続の相談につき、申請企業の主たる事務所が所在している都道府県の担当課宛てにお願いします。

背景

第189回国会で成立した地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第5次地方分権一括法」という。)について、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
これにより、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、経済産業大臣が行っていた認定((1)中小企業者の事業承継税制及び金融支援に係る認定、(2)経営の承継に関する指導及び助言)は、平成29年4月1日から中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うことになります。

窓口が変更となる主な書類等

  • 事業承継税制・金融支援の認定を受けるための申請書類
  • 事業承継税制の認定後に提出する報告書類
  • 贈与者に相続が発生した場合に相続税の猶予を受けるための切替確認の申請書類
  • 事業承継税制・金融支援の手続きに関するご相談

※認定を受けた後の事業承継税制の申告・届出・申請に関する税務署への手続は、変更ありません。

資料

また、制度の紹介、申請・報告等の様式、申請マニュアル、その他事業承継に関する情報は、以下のページをご覧ください。

参考



(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部財務課長 吉村
担当者:成田、北澤
電話:03-3501-1511(内線5281~4)
03-3501-5803(直通)
FAX:03-3501-6868