「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
平成29年1月31日
第189回国会で成立した地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第5次地方分権一括法」という。)について、施行期日を平成29年4月1日に定めるとともに中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律についての所要の規定を整理し、事業承継税制及び金融支援の認定は都道府県知事が行います。 |
法律の目的・内容
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律は、我が国経済の基盤を形成している中小企業における経営の承継の円滑化を図り、中小企業者の事業活動の継続に資することを目的として、遺留分に関し民法の特例を定めるとともに、相続税や贈与税の納税猶予制度の前提となる認定や中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講じています。
改正の概要
第5次地方分権一括法に基づき、これまで経済産業大臣が行っていた認定((1)中小企業者の事業承継税制及び金融支援に係る認定、(2)経営の承継に関する指導及び助言)は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととなります。
平成29年4月1日以降は、事業承継税制及び金融支援に係る認定の申請・報告等は、各都道府県の担当課へご提出ください。
発表資料
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁事業環境部財務課 吉村担当者:成田、北澤 電話:03-3501-1511(内線5281~4) 03-3501-5803(直通) FAX:03-3501-6868 |