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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

平成23年6月30日
経済産業省
中小企業庁


「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律33号)」に基づき、並びに同法を実施するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年経済産業省令第36号)」を定め、平成23年6月30日付けで公布・施行しました。
なお、新規則施行日前に贈与・相続が行われた場合における納税猶予制度に係る認定等については、なお従前の例により旧規則※が適用されます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2010/100401ShoukeiKaisei.htm


資料

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則全文(e-Gov)

(本発表資料のお問い合わせ先)

経済産業省中小企業庁事業環境部 財務課
電 話:03-3501-1511(内線 5281~4)
03-3501-5803(直通)