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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

平成22年4月1日
経済産業省
中小企業庁


「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律33号)」に基づき、並びに同法を実施するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号)」の一部を改正する省令(平成22年経済産業省令第17号)を定め、平成22年3月31日付けで公布しました(施行日は平成22年4月1日)。

なお、新規則施行日前に贈与・相続が行われた場合における納税猶予制度に係る認定等については、なお従前の例により旧規則※が適用されます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/090401shoukei.html


※中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則全文(e-Gov)site



(本発表資料のお問い合わせ先)

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
電 話:03-3501-1511(内線 5281~4)
03-3501-5803(直通)