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中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律施行規則の全部を改正する省令について

平成21年4月1日
経済産業省


「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律33号)」に基づき、並びに同法を実施するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成20年経済産業省令第63号)」の全部を改正する省令(平成21年経済産業省令第22号)を定め、平成21年3月31日付けで公布しました(施行日は平成21年4月1日)。



(本発表資料のお問い合わせ先)

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
電 話:03-3501-1511(内線 5281~4)
03-3501-5803(直通)