中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律施行規則の全部を改正する省令について
平成21年4月1日
経済産業省
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律33号)」に基づき、並びに同法を実施するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成20年経済産業省令第63号)」の全部を改正する省令(平成21年経済産業省令第22号)を定め、平成21年3月31日付けで公布しました(施行日は平成21年4月1日)。 |
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(資料1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(条文)[PDF]
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(資料2)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(様式)[PDF]
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(資料2)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(様式)[Word]
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(参考資料1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律[PDF]
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(参考資料2)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令[PDF]
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(参考資料3)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部の施行期日を定める政令[PDF]
(本発表資料のお問い合わせ先)
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課 電 話:03-3501-1511(内線 5281~4) 03-3501-5803(直通) |