「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」について
平成20年7月29日
中小企業庁
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の成立に伴い、同法の対象となる中小企業者の範囲を定めるとともに、遺留分に関する民法の特例に係る規定の施行期日を平成21年3月1日に定めます。
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令
他の中小企業支援法と同様に、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の対象となる中小企業者に、?ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)、?ソフトウェア業及び情報処理サービス業及び?旅館業のうち一定の資本金及び従業員の要件を含めるものです。
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部の施行期日を定める政令
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による遺留分に関する民法の特例に係る規定の施行期日を平成21年3月1日に定めます。
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