小規模企業の範囲を弾力化する政令を制定しました

平成25年12月26日

 第183回通常国会にて成立し、9月20日に施行した「小規模企業活性化法」(※1)において、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律などの3法(※2)の対象となる「小規模企業」について範囲の変更を政令で行うことができるよう措置しました。
 今般、政令改正により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業とすることを決定しました。

  1. 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)
  2. 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法

1.具体的内容

2.スケジュール

公布
平成26年1月7日
施行
小規模事業者支援法施行令:平成26年1月7日(公布即施行)
中小企業信用保険法施行令:3月1日
小規模企業共済法施行令 :4月1日

資料

中小企業信用保険法施行令

小規模企業共済法施行令

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令



<本発表のお問い合わせ先>

経済産業省中小企業庁事業環境部企画課

電話
03-3501-1511(内線 5231)
03-3501-1765(直通)

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