小規模企業の範囲を弾力化する政令を制定しました
平成25年12月26日
第183回通常国会にて成立し、9月20日に施行した「小規模企業活性化法」(※1)において、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律などの3法(※2)の対象となる「小規模企業」について範囲の変更を政令で行うことができるよう措置しました。
今般、政令改正により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業とすることを決定しました。
- 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第57号)
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法
1.具体的内容
- これまで宿泊業及び娯楽業については、サービス業として、常時使用する従業員の数が5人以下の事業者を小規模企業としておりました。
- 前通常国会にて成立した小規模企業活性化法において、小規模事業者支援法など3法の対象となる「小規模企業」について範囲の変更を政令で行うことができるよう措置しました。これを受けて、今般、3法の政令に宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業として規定します。
- これにより、宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者は、新たに小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)(小規模事業者支援法)、特別小口保険制度(中小企業信用保険法)、小規模企業共済制度(小規模企業共済法)を利用できることとなります。
2.スケジュール
- 公布
- 平成26年1月7日
- 施行
- 小規模事業者支援法施行令:平成26年1月7日(公布即施行)
中小企業信用保険法施行令:3月1日
小規模企業共済法施行令 :4月1日
資料
中小企業信用保険法施行令
小規模企業共済法施行令
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令
<本発表のお問い合わせ先>
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課
電話
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