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日本標準産業分類第12回改訂に伴う
中小企業者の範囲について

 

平成20年4月1日より、日本標準産業分類の第12回改訂が施行されることとなっておりますが、中小企業基本法等の中小企業者の範囲における業種については、従前の通り取扱うことといたしますので、お知らせいたします。
  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲については、中小企業基本法制定時から表示上の分類として日本標準産業分類を引用してきているところです。

  2. 平成20年4月1日より、日本標準産業分類の第12回改訂が施行されることとなっておりますが、業種の対応関係につきましては 別紙 の通りといたします。

  3. なお、本改訂に伴い、実務上の中小企業者の範囲に変更はございません。

 

お問い合わせ先
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課
担当者: 笠間、楠、菊池
電  話: 03-3501-1765(直通)