地域商店街活性化法に基づく認定申請について
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)
1.「地域商店街活性化法」に基づく認定申請の受付について
地域商店街活性化法が平成21年7月15日に公布され、同年8月1日に施行されました。
これに伴い、各経済産業局において認定申請の相談・受付を行っております。
- 申請から認定まで最大で2ヶ月程度かかります。事業開始までに十分な時間的余裕をもって、お早めにご相談下さい。
- ご相談は、下記問い合わせ先の各経済産業局にお問い合わせ下さい。
- 制度の概要については、以下のファイルをご覧下さい
- 「中小企業庁商業課が行う商店街向け補助事業」の公募状況等については、『商業・地域サポート「商業活性化」』トップページの「新着情報」を御参照ください。
- 地域商店街活性化法関連の土地の譲渡所得について税制の特例の適用を受けたい場合、一定の要件に当てはまることについて経済産業大臣の証明を得る手続が必要です。手続は電子メールでの申請も可能です。詳しくは中小企業庁商業課までお問合せください。
2.法律条文、申請書・参考資料
(1)法律条文
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令
- 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則
- 申請様式(商店街活性化事業)(106KB)
- 申請様式(商店街活性化支援事業)(100KB)
(2)基本方針
3.申請書記入例
あくまで一例を示したものです。
以下の例を参考にしていただきながら、貴団体等の事業内容に沿った形に作成して下さい。
なお、具体的な作成方法については、以下のIV.の各経済産業局にお問い合わせ下さい。
4.問い合わせ先
(1)各経済産業局
名称及び担当課 | 所在地及び連絡先電話番号 | 所轄する都道府県名 |
---|---|---|
北海道経済産業局 産業部 流通産業課 商業振興室 |
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 TEL:011-738-3236 経済産業省 北海道経済産業局 |
北海道 |
東北経済産業局 産業部 中小企業課 商業・流通サービス産業課 |
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台第1合同庁舎 TEL:022-221-4914 経済産業省 東北経済産業局 |
青森県・岩手県・宮城県 秋田県・山形県・福島県 |
関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 商業振興室 |
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 TEL:048-600-0318 経済産業省 関東経済産業局 |
茨城県・栃木県・群馬県 埼玉県・千葉県・東京都 神奈川県・新潟県・長野県 山梨県・静岡県 |
中部経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 商業振興室 |
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2 TEL:052-951-0597 経済産業省 中部経済産業局 |
愛知県・岐阜県・三重県 富山県・石川県 |
近畿経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 |
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 TEL:06-6966-6025 経済産業省 近畿経済産業局 |
福井県・滋賀県・京都府 大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
中国経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 |
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館 TEL:082-224-5653 経済産業省 中国経済産業局 |
鳥取県・島根県・岡山県 広島県・山口県 |
四国経済産業局 産業部 商業・流通・サービス産業課 |
〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎7階 TEL:087-811-8524 経済産業省 四国経済産業局 |
徳島県・香川県・愛媛県 高知県 |
九州経済産業局 産業部 流通・サービス産業課 商業振興室 |
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎 TEL:092-482-5456 経済産業省 九州経済産業局 |
福岡県・佐賀県・長崎県 熊本県・大分県・宮崎県 鹿児島県 |
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課 |
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 TEL:098-866-1731 https://www.ogb.go.jp/keisan |
沖縄県 |
(2)経済産業省 中小企業庁 経営支援部 商業課
電話:03-3501-1929(直通)