平成30年度予備費予算「商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)」の事務局の募集を開始します
平成30年8月9日
中小企業庁では、平成30年7月豪雨により被害を受けた地域の商店街等において、商店街組織が単独で若しくは複数で又は民間事業者と連携して実施するにぎわい創出のための事業の経費の一部補助することにより、商店街等の復旧を促進し、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させる事業について、それらに対する補助金の交付等の事業(「商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)」)を実施する事務局の公募を開始します。
業務の概要、応募方法、その他留意していただきたい点は、公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、熟読いただくようお願いします。 なお、交付要綱の制定手続の結果により、今後、内容等が変更になることもありますので、あらかじめご了承ください。 |
事業内容
商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)
※詳細は公募要領の別添1「『商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)』事務局運営業務の概要」をご覧ください。
対象者
以下の(1)~(7)までの全ての条件を満たす法人格を有する民間団体等です。
(1) | 日本国において登記された法人であること。 |
(2) | 補助金の執行等、商店街支援に関する知見を有し、かつ本事業の遂行に必要な組織、人員を有することが可能であること。 |
(3) | 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 |
(4) | 国が本事業を推進する上で必要とする措置を、迅速かつ効率的に遂行できる体制を構築できること。 |
(5) | 予算決算及び会計令第70条「一般競争に参加させることができない者」の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。 |
(6) | 予算決算及び会計令第71条「一般競争に参加させないことができる者」の規定に該当しない者であること。 |
(7) | 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。 |
公募期間
平成30年8月9日(木)~平成30年8月23日(木)【15時必着】
公募要領等
公募要領等は、以下からダウンロードしてください。
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公募要領
(PDF形式:403KB)
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事務局公募申請書
(EXCEL形式:21KB)
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商店街災害復旧等事業PR資料
(PDF形式:449KB)
申請書類送付先およびお問い合わせ先
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
中小企業庁経営支援部商業課
電話:03-3501-1929
FAX:03-3501-7809
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部商業課長 小島担当者:大野、長谷川、神谷、雀部、森本、兵藤 電話:03-3501-1511(内線:5361~6) 03-3501-1929(直通) FAX:03-3501-7809 |