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地域商店街活性化法に基づく
商店街活性化事業計画の認定について

平成22年6月21日
中小企業庁


平成21年8月1日に施行された「地域商店街活性化法」に基づき申請された事業計画について、3回目の認定が本日までに行われましたので公表します。

3回目の認定件数は、12件となっており、1回目及び2回目の認定を含め、商店街活性化事業計画の認定件数は、合計45件となりました。

1.法律の趣旨

商店街ならではの「地域コミュニティの担い手」としての機能を発揮することにより、商店街の活性化を図ることを目的に、商店街振興組合等による、地域住民に役立ち、地域の魅力を発信する取組に対し支援を行うため、地域商店街活性化法が、平成21年7月15日に公布、同8月1日に施行されました。

2.認定の概要

各経済産業局において、本日までに3回目の認定が実施され、東北局2件、関東局2件、中部局2件、近畿局4件、中国局1件、九州局1件、合計12件の認定が行われました(一覧表は別紙のとおり)。

3.今後の方針

認定を受けた事業者に対しては、実施事業に対する補助、中小企業信用保険法の特例等の支援措置が講じられております。商店街ならではの「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援してまいります。

■参考資料


(本発表資料のお問い合わせ先)


中小企業庁 経営支援部 商業課長 和田 純一
担当者:前田、鈴鹿
電 話:03-3501-1511(内線5361~6)
03-3501-1929(直通)