農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画を認定しました
2025年12月5日
農商工等連携促進法※第4条の規定に基づき、申請された事業計画について、関東経済産業局において1件の計画を認定しました。
- 農商工等連携促進法とは、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)です。
認定事業計画テーマ
- 新潟県産枝豆等の規格外品を使用した業務用ペーストの本格開発、製造及び販売(新潟県新潟市)
※詳しくは、以下をご覧ください。
農商工等連携促進法の概要
中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としたものです。
農商工等連携促進法の規定に基づき、経済産業局長及び地方農政局長等※の認定を受けることにより、日本政策金融公庫等の債務保証や中小企業信用保険法の特例等の支援措置を受けることができます。
- 当該事業を所管する大臣又は地方支分部局長
詳細は、中小企業庁のHPをご覧ください。
<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁 経営支援部 創業・新事業促進室長 大竹
担当者:井本、小川
電話:03-3501-1511(内線:5341~5)
関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課長 北城
担当者:国分
電話:048-600-0314(直通)