平成12年の中小企業支援法に施行に伴い、中小企業診断士資格を民間の経営コンサルタントの資格制度として新たに位置づけ、平成13年4月から運用しているところです。
この新しい中小企業診断士制度に関連して、当課に問合わせの多い質問事項について、回答を取りまとめましたので、御参考にして下さい。
また、今般、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成14年3月29日;閣議決定)に基づき、中小企業診断士の新規登録の前置条件としている一定期間以上の実務経験の一つである「実務補習」及び更新登録のための「更新研修」を実施する機関をこれまでの「指定機関制」から「登録機関制」に移行する規則の改正が行われ平成16年4月14日から施行されました。これに関する事項を追記しましたので、ご参照頂き、遺漏なきよう取扱いにつきよろしくお願いします。
<中小企業診断士試験>
(回答)
平成13年4月26日付けで、社団法人中小企業診断協会(東京都中央区銀座1丁目14番11号銀松ビル 電話:03-3563-0851)を指定しました。
2.平成16年度の試験については、いつ実施されるのか。また、受験申込みはどのように行うのか。
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(回答)
平成16年度の中小企業診断士試験の日程、受験申込み等については、4月2日に官報において公示しました。なお、中小企業庁ホームページにおいても公示しています。試験日程等の概要は以下の通りです。
1.第1次試験
○試験期日
平成16年8月7日(土曜日)及び平成16年8月8日(日曜日)
○試験科目及び方法
第1次試験は、次に掲げる科目について、多肢選択式又は短答式による筆記の方法により行う。
なお、他の国家試験の合格者等に対して、その者の申請により試験科目の一部の受験を免除することができるものとする。
○試験地
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各地区
(本年度より仙台地区でも開催致します。)
○受験手数料
14,400円(税込)
○受験申込書等の用紙の交付
(1) 交付期間
平成16年5月6日(木曜日)から平成16年6月7日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後5時まで
(2) 交付場所 ・・A
社団法人中小企業診断協会(〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11)
及び同協会の以下の各支部
北海道支部(〒060-0061 札幌市中央区南一条西5丁目 セントラル富士7階)
東京支部(〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館7階)
愛知県支部(〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-3-10 東海ビル201号)
大阪支部(〒541-0054 大阪市中央区南本町4-3-6 大阪府商工会館517号)
広島県支部(〒730-0012 広島市中区上八丁堀3-6 第2ウエノヤビル3階B号室)
福岡県支部(〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15 財団法人福岡県中小企業振興センター10階)
(3) 郵送による受験申込書等の用紙の請求
返信用の封筒(定形封筒(長形3号、120?×235?)を用い、受験申込書等の用紙の送付を受ける先を明記して、90円の郵便切手をはりつけること。)を 添えて、上記Aの試験係あて平成16年5月6日(木曜日)から平成16年5月31日(月曜日)まで(必着)に請求すること。
○受験申込書等の提出
(1) 提出の期日
平成16年5月24日(月曜日)から平成16年6月7日(月曜日)まで
(2) 受験申込書等の提出
「〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11 社団法人中小企業診断協会試験係」あてに書留又は簡易書留により送付すること。
封筒の表面には「中小企業診断士試験受験申込書在中」と朱書すること。
受験申込書等は平成16年6月7日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
○合格発表
平成16年9月10日(金曜日)に上記Aにおいて合格者の受験番号を掲示する。
なお、合格者本人には、社団法人中小企業診断協会から中小企業診断士第1次試験合格証書を交付する。
2.第2次試験
○受験資格
平成15年度中小企業診断士第1次試験に合格した者、平成16年度中小企業診断士第1次試験に合格した者又は中小企業診断士の登録及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)附則第3条の規定により第1次試験を免除された者でなければ受験することができない。
○試験期日
(1)筆記試験 平成16年10月10日(日曜日)
(2)口述試験 平成16年12月12日(日曜日)
○試験科目及び方法
第2次試験は、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例について、短答式又は論文式による筆記試験を行い、当該筆記試験において相当の成績を得た者について口述試験を行う。
○試験地
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各地区
(本年度より仙台地区でも開催致します。)
○受験手数料
17,900円(税込)
○受験申込書等の用紙の交付
(1)交付期間
平成16年8月30日(月曜日)から平成16年9月21日(火曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後5時まで
(2)交付場所
上記Aと同じ
(3)郵送による受験申込書等の用紙の請求
返信用の封筒(定形封筒(長形3号、120?×235?)を用い、受験申込書等の用紙の送付を受ける先を明記して、90円の郵便切手をはりつけること。)を添えて、上記Aの試験係あて平成16年8月30日(月曜日)から平成16年9月15日(水曜日)まで(必着)に請求すること。
○受験申込書等の提出
(1) 提出の期日
平成16年9月6日(月曜日)から平成16年9月21日(火曜日)まで
(2) 受験申込書等の提出
「〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11 社団法人中小企業診断協会試験係」あてに書留又は簡易書留により送付すること。
封筒の表面には「中小企業診断士試験受験申込書在中」と朱書すること。
受験申込書等は平成16年9月21日(火曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
○口述試験を受ける資格を得た者の発表
平成16年12月3日(金曜日)に上記Aにおいて口述試験を受ける資格を得た者の受験番号を掲示する。
なお、口述試験を受ける資格を得た者本人には、社団法人中小企業診断協会から中小企業診断士口述試験案内を郵送する。
○合格発表
平成16年12月22日(水曜日)に上記Aにおいて合格者の受験番号を掲示する。
なお、合格者本人には、社団法人中小企業診断協会から中小企業診断士第2次試験合格証書を交付する。
3.従来行われていた実習については新制度ではどのように変わるのか。
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(回答)
新制度においては、第2次試験に合格した者は、指定法人が行う従来の実習に代わる実務補習(15日以上実施)を受講するか又は15日以上の経営診断・助言の実務を行うことで登録申請を行うことができます。
4.旧制度で第2次試験に合格している者で旧制度の実習を受講できなかった者は新制度の実務又は実務補習等を行うことで登録されるか。
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(回答)
旧制度における第2次試験に合格した者で旧制度の実習を受講できなかった者は、当該合格の日から3年以内に新制度における実務従事、実務補習の受講のいずれかについて15日以上行えば登録申請を行うことができます。
<登録>
(回答)
新制度においては、既存の中小企業診断士については更新登録を行う際に旧制度の部門の別を表す数字(旧工鉱業部門=1、旧商業部門=2、旧情報部門=3)を先頭に振り、現行5桁の登録番号を6桁としています。
また、新制度で初めて登録をされる者については、400001からの番号を付しています。
なお、旧制度下で複数部門に登録されている方については、本人の要望により、その旨が認知出来るよう、以下の通り対応しています。
(1)工鉱業部門と商業部門の2部門に登録されていた者については、600001からの番号を付します。
(2)工鉱業部門と情報部門の2部門に登録されていた者については、700001からの番号を付します。
(3)商業部門と情報部門の2部門に登録されていた者については、800001からの番号を付します。
(4)工鉱業部門と商業部門と情報部門の3部門に登録されていた者については、900001からの番号を付します。
6.新規登録申請や登録事項の変更届、登録証の再交付申請は、どこに提出すればよいのか。
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(回答)
登録申請や登録事項の変更については、所定の様式(中小企業庁のホームページでも提示しております。)に記入の上、
「〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1 中小企業庁経営支援部
経営支援課 中小企業診断士制度担当」あて
送付して下さい。
なお、氏名の変更の場合は、当該事実を証明する書類及び中小企業診断士登録証を同封して下さい。
7.登録の更新については、中小企業庁から案内がくるのか。
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(回答)
登録の更新については、各中小企業診断士の方の自己管理となります。中小企業庁から更新時期のお知らせをすることはありません。
登録更新については、有効期間の満了2ヶ月前程度以降を目途に、更新申請の受付を開始します。必要書類等は(1)申請書(2)更新要件を満たす書類一式(3)中小企業診断士登録を添付して行っていただくこととなります。
<更新研修及び実務補習、実務>
8.更新研修を実施する研修機関及び実務補習を実施する機関は現在どこが登録されているのか。
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(回答)
平成16年4月1日現在の登録されている機関は以下の通りです。
【理論政策更新研修(論文審査事業)】
(1) 社団法人中小企業診断協会 東京都中央区銀座1丁目14番11号銀松ビル
電話:03-3563-0851 HP:www.j-smeca.or.jp
(2) 株式会社実践クオリティシステムズ 埼玉県越谷市大成町7丁目78番地
電話:0489-85-8255 HP:www.jqs.jp
【実務能力更新研修】
(1) 社団法人中小企業診断協会 東京都中央区銀座1丁目14番11号銀松ビル
電話:03-3563-0851 HP:www.j-smeca.or.jp
(2) 株式会社実践クオリティシステムズ 埼玉県越谷市大成町7丁目78番地
電話:0489-85-8255 HP:www.jqs.jp
【実務補習】
(1) 社団法人中小企業診断協会 東京都中央区銀座1丁目14番11号銀松ビル
電話:03-3563-0851 HP:www.j-smeca.or.jp
平成16年4月14日に中小企業診断士の登録及び試験に関する規則を改正し、更新研修機関及び実務補習機関になり得る要件を明記し、当該要件に適合する機関からの申請があった場合は登録することとなりました。今後、上記以外に新たな機関を登録した場合には官報に掲載するとともに、中小企業庁ホームページに掲載致します。
各人が現在登録されている研修機関及び実務補習機関を確認し、当該研修機関等に対し研修等の応募をすることとなります。
登録されている研修機関等の側からダイレクトメール等は送付されません。更新要件の管理は自己管理となります。
なお、電子政府の一環として、平成13年度から随時中小企業診断士登録証をICカードへ移行しています。ICチップ付きの中小企業診断士登録証をお持ちの方が更新研修を受講した場合には当該研修の実施機関が研修受講履歴をICチップに書き込むこととしていますので、研修を受講される場合には、当日必ず中小企業診断士登録証をご持参下さい。
9.実務能力の維持に係る要件のうち、「その他中小企業に関する団体」とは、どういうものか。
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(回答)
市や区役所、地域支援センター、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等が該当します。
10.実務能力の維持に係る要件のうち、「窓口相談業務」は、どの程度の時間のものが対象になるのか
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(回答)
窓口相談は1日6時間以上のものに限り対象になり、たとえば、1日3時間で2日間行って合計6時間になっても、点数にはなりません。
11.登録・試験規則第1条第1項第1号ニの「イからハまでに掲げる団体以外の団体又は個人」とは、どういうものか。
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(回答)
コンサルタント会社(団体を含む)に勤務している方や個人でコンサルタント業を営んでいる方が該当します。
12.コンサルタント会社以外の企業内にいる中小企業診断士がその業務として行った診断などは、対象となるのか。
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(回答)
いわゆる企業内診断士として、会社と雇用関係にある方が業務上行った診断・助言などは原則として対象となりません。
13.「診断・助言又は窓口相談の業務(対価を得て行われるもの限る)に携わったこと」の証明は、どのようにしたらよいのか。
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(回答)
この証明は、中小企業庁長官が定めた様式18~20の「診断助言業務実績証明書」、「窓口相談業務従事証明書」により行います。
様式18では、コンサルテイング会社などの長が、そこに勤務する又はその会社などの依頼を受けて行った中小企業診断士が、どの企業の診断助言にいつの時期に携わったかなどを証明することになっています。
様式19では、受診企業の長が有料で誰から診断助言を、いつの時期に受けたかなどを証明することとなっています。
なお、上記いずれの場合にも、領収書などの添付は不要であり、「対価」の下限は特に定められていません。また、上記様式は、本ホームページに掲載されています。
14.一定期間のコンサルタント契約(顧問契約)を結んで対価を得ている場合は、どうなるのか。
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(回答)
この場合、実際に行った診断・助言などの日数が対象となります。
15.実務能力の維持に係る要件のうち、「中小企業の振興に関する国際協力などのための海外における業務」はどのようなものが対象となり、点数はどうなのか。
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(回答)
国際協力業務のうち、特に診断・助言を行わないもの(例えば、制度構築や調査業務など)が該当し、6か月で1点となります。
なお、国際協力業務でも、実際に診断・助言を行う場合は、「その他中小企業に関する団体が行う診断・助言業務」として、1日1点となります。
16.実務能力更新要件としての「診断・助言業務」には研修会や講演会の講師実績は該当するのか。
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(回答)
研修会、講演会、大学などの講師は、該当しません。また、各種委員会の委員としての仕事や商店街などからの単なる調査委託だけでは該当しません。
なお、「診断・助言業務」として対象となる企業は、中小企業支援法に定義された範囲の中小企業者のみです。
複数人で診断・助言などを行った場合は、その各人が対象となります。
17. 旧制度のうちにすでに更新要件を満たしているケースは、どのような場合か。
また、このような場合に新制度での更新研修などを受ける必要があるのか。
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(回答)
新制度の施行日(平成13年4月16日)前に、前回更新以降で次に該当している方、すなわち、 すでに旧制度による登録更新要件を満たしている方は、次回の更新までにあらためて新制度の更 新研修などを受講しないで、次回の更新が受けられます。
(1) 平成12年度に(社)中小企業診断協会が行った論文審査に合格
(2) 平成12年度のうちで2回、(社)中小企業診断協会が行った実習方式による更新研修を修了
(3) 中小企業大学校の10日間研修又は3日間研修を修了
(4) 旧制度で更新要件となっていた公的診断の実績(11件)などを満たる
(5) 大学において経営診断に直接関係する学科の講義又は研究を担当している
以上の他にも該当する例がありますので、ご注意下さい。
また、経過措置は次回の更新においてのみで、次回更新をした後は他の方と同様に、新制度の更新要件を満たす必要があります。
18.経過措置において、「実務能力維持要件」として何点必要なのか、また、旧制度の更新研修修了などが新しい実務能力の維持要件として、どのように点数換算されるのか。
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(回答)
(1)「実務能力維持要件」として必要な点数は、次のとおりです。
(イ)平成11年4月1日付け登録者(16年4月更新登録予定)は、7点
(ロ)平成12年4月1日付け登録者(17年4月更新登録予定)は、8点
(2)旧制度の更新研修などの点数換算は、次のとおりです。
(イ)講義方式の更新研修
平成12年度までの講義方式更新研修は、その修了1回につき2点
(ロ)実習方式の更新研修
a)平成10年度または11年度の実習方式更新研修(研修時間36時間)は、その修了1回につき6点
b)平成12年度の実習方式更新研修(研修時間30時間)修了は、その1回につき5点
(ハ)診断実施機関の職員としての診断業務は、その従事期間6か月につき1点
(ニ)診断実績(旧制度で更新要件であった公的診断)は1件につき1点