トップページ 相談・情報提供 「中小企業診断士」関連情報 令和3年度の中小企業診断士試験の実施について

令和3年度の中小企業診断士試験の実施について

令和3年8月11日

令和3年度中小企業診断士第一次試験につきましては、予定どおり8月21日(土)、22日(日)で実施します。
今般の受験に当たっての注意事項は以下のとおりです。

1.受験できない方について

以下の方々につきましては、新型コロナウイルス感染症防止策として、受験することはできません。

(1)新型コロナウイルス感染症に罹患し、退院または宿泊療養等の解除が認められていない方
(2)保健所等から濃厚接触者に該当するとされ、自宅待機の解除が認められていない
(3)海外から入国し、検疫所が指定した施設または自宅等での待機の解除が認められていない方
(4)試験当日、発熱(37.5度以上)や体調不良があるなど新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある方

上記理由により、免除科目を除く全ての科目の試験を受験できなかった方に対しては、申請により受験手数料を返還します。また、2.のとおり、申請により科目合格による当該試験科目の免除期間を延長することといたします。なお、申請に当たっては、診断書等の証明書類を添付した申請書の提出が必要となります。

申請手続は、追って一般社団法人中小企業診断協会のウェブサイトにて9月中旬を目途にご案内いたします。

2.科目合格者の免除期間の延長

第一次試験の一部科目の免除の期間が令和3年12月31日までに終了される方で上記理由により今年受験することができなかった方については、科目合格による当該試験科目の免除期間を令和4年12月31日まで申請により延長することといたします。

なお、昨年度、第一次試験の一部科目の免除の期間が令和2年12月31日までに終了される方で昨年(令和2年)の受験をされなかった方については、科目合格による当該試験科目の免除期間が令和3年12月31日までに延長されております。

上記なお書きに該当する方で、1.の理由により今年受験することができなかった方については、科目合格による当該試験科目の免除期間を令和4年12月31日まで申請により延長することといたします。

そのほか試験に関するお知らせ等については、一般社団法人中小企業診断協会のウェブサイトを参照ください。

なお、今後の新型コロナウイルス感染症をめぐる状況等によっては、変更となる場合がありますので、必ず弊庁並びに一般社団法人中小企業診断協会のホームページ等で最新の情報をご確認ください。


(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部経営支援課長 岡田
担当者:楠木、星

電話:03-3501-1763(内線5331~5)
03-3501-5801(直通)

FAX:03-3501-7099