新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に基づく中小企業診断士の登録更新等の有効期間の延長)
令和2年7月31日
概要
新型コロナウイルスの影響を踏まえ延期した研修に関して、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則による登録更新等について、以下のとおり追加措置を行いますのでお知らせいたします。なお、本日付けで関係告示の公布・施行を行っております。
今回の主な措置は、以下のとおりです。
- 令和2年8月1日から同年10月31日までの間に新規登録、更新登録の申請が必要な方は、有効期間を6ヶ月間延長
- 令和2年経済産業省告示第51号により6ヶ月間延長された者(有効期間が令和2年2月1日から同年4月30日)は、延長後の当該期間を更に6ヶ月間延長
参考
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部経営支援課長 今里 電話:03-3501-1763(内線5331~5) FAX:03-3501-7099 |