更新登録の時期を迎える今般の災害救助法が適用された災害発生市町村にお住まいの中小企業診断士の登録の有効期間を延長します
令和2年7月14日
令和二年七月豪雨に伴い、今般の災害救助法が適用された災害発生市町村にお住まいで、有効期間の終了に伴い登録の更新が必要となる中小企業診断士に対して、登録の有効期間の延長する旨、告示されましたので、お知らせします。 |
概要
中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年となっていますが、今般の災害救助法が適用された災害発生市町村にお住まいの中小企業診断士のうち、令和2年7月3日から令和2年12月27日までの間に登録の有効期間が終了する方については、その登録の有効期間を令和2年12月28日まで延長します。
該当する方で、登録を更新される方は令和2年12月28日までに登録更新申請を行ってください。
参考資料
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援部経営支援課長 殿木 電話:03-3501-1763(内線5331~5) FAX:03-3501-7099 |