新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に基づく中小企業診断士の登録更新等の有効期間の延長)
令和2年3月17日
概要
新型コロナウイルスの影響を踏まえ延期した研修に関して、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則による登録更新等について、以下のとおり措置を行いますのでお知らせいたします。本日付けで関係法令の公布・施行を行っております。
今回の主な措置は、以下のとおりです。
- 令和2年2月1日から同年4月30日までの間に新規登録、更新登録の申請が必要な方は、有効期間を6ヶ月間延長
- 令和2年3月31日までの間に養成課程の受講が必要な方は、有効期間を1年間延長
参考
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液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第15号)
(PDF形式:253KB)
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液化石油ガス保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件(令和2年経済産業省告示第51号)
(PDF形式:77KB)
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援課長 殿木担当者:小林、星 電 話:03-3501-1763(内線5331~5) 03-3501-5801(直通) FAX:03-3501-7099 |