更新登録の時期を迎える今般の災害救助法が適用された災害発生市町村にお住まいの中小企業診断士の登録の有効期間を延長します
令和元年10月29日
令和元年台風第19号に伴い、今般の災害救助法が適用された災害発生市町村にお住まいで、有効期間の終了に伴い登録の更新が必要となる中小企業診断士に対して、登録の有効期間を延長する旨、告示されましたので、お知らせします。 |
概要
中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年となっていますが、今般の災害救助法が適用された災害発生市町村にお住まいの中小企業診断士のうち、令和元年10月10日から令和2年3月30日までの間に登録の有効期間が終了する方については、その登録の有効期間を令和2年3月31日まで延長します。
該当する方で、登録を更新される方は令和2年3月31日までに登録更新申請を行ってください。
参考資料
(本発表のお問い合わせ先) 中小企業庁経営支援課長 殿木担当者:小林、星 電 話:03-3501-1763(内線5331~5) 03-3501-5801(直通) FAX:03-3501-7099 |