中小企業診断士登録に係る登録証明日等の扱いを変更します
平成30年7月24日
中小企業診断士登録に係る登録の証明日等について、新規登録、更新登録、再登録等において、以下のとおり扱いを変更します。 |
新規登録
従来、新規登録の申請があった場合に、申請が的確であることが確認された者については、原則として申請を受理した日の月末日に登録の証明を行い、翌月1日付けで登録を行っていましたが、本年8月に申請を受理した分から、登録の事務手続きが完了した日以降の日付けで登録することとし、同日付けで登録の証明を行うこととします。
なお、登録の官報公示及び診断士登録証の交付については、申請の日の翌月末から翌々月に行う点は変更ありません。
更新登録
従来、更新登録の申請があった場合に、更新要件を満たした者については、原則として申請を受理した日の月末日に登録証明を行い翌月1日付けで登録を行っていましたが、本年8月末に登録期限を迎える更新申請分から、更新登録の事務手続きが完了した日以降の日付で登録することとし、同日付けで登録の証明を行うこととします。
診断士登録証の交付については、申請の日の翌月末から翌々月に行う点は変更ありません。
なお、登録証の交付があるまでの間は、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)第9条の規定により、従前の登録はその有効期間の満了後も効力を有することとされております。また、更新登録がなされると、有効期間は前回の有効期限から継続される点も変更ありません。
再登録、再交付、登録事項の変更
再登録、再交付、登録事項の変更についても、同様に、事務手続きが終了した日以降の日付で登録の証明を行うこととします。
本件に関するお問い合わせ先
中小企業庁経営支援部経営支援課中小企業診断士担当
診断士お問い合わせ専用ダイヤル:03-3501-5801
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)