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ワンストップ・サービス・デイに御協力いただいた場合の「窓口相談業務従事証明書」の取得方法及び専用様式について

平成21年12月14日
中小企業庁

ワンストップ・サービス・デイに御協力いただき、心より感謝申し上げます。

さて、ワンストップ・サービス・デイとして従事した窓口相談業務に関し、「窓口相談業務従事証明書」の交付を必要とする場合には、当該実施機関に申請し、取得していただくようお願い申し上げます。(別にワンストップ・サービス・デイ実施機関あて協力依頼をしております。

また、様式につきましては、ワンストップ・サービス・デイ専用の様式を御使用願います。

なお、今回、ワンストップ・サービス・デイとして従事した窓口相談業務に関し、従事時間数をもって証明を取得していただく理由としましては、複数の実施機関においてワンストップ・サービス・デイに御協力いただく場合を想定したものであり、ワンストップ・サービス・デイという一連の事業に御協力いただくに当たり、実施機関ごとに証明を取得していただくと、5時間を超える部分について足切りされるためで、例えば2つの機関において各々8時間ずつ従事された場合、各々の機関に証明していただくと、各々1ポイントとなり計2ポイントしか取得できませんが、時間単位で証明していただくことにより計16時間となり3ポイント取得していただけるためです。(更新登録申請等を受理した際に、合計時間数をポイントに換算します。)

御面倒ですが、以上の理由に伴う特例処理であることを何とぞ御理解いただき、御協力願います。

※ 当該実施機関が実施するワンストップ・サービス・デイ以外の窓口相談業務(以下「通常窓口相談業務」という。)にも従事している場合にあっては、足切りを極力少なくするため、ワンストップ・サービス・デイとして従事した窓口相談業務での従事時間数は、通常窓口相談業務における従事時間数に含めて、5時間を1日として、通常の様式により証明の申請をしてください。

(お問い合わせ先)

中小企業庁 経営支援部 経営支援課
中小企業診断士担当
電 話:03-3501-1763